○相生市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
昭和63年6月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(繰下〔平成4年9月21日〕、繰上〔平成18年12月20日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月21日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第2条の規定は、平成3年11月1日以後に勤務年数が30年を超える者に適用し、同日前に勤務年数が30年を超えて在籍している者には、階級等にかかわりなく5割加算した退職報償金を退職時に支給する。
附則(平成18年12月20日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 改正後の相生市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年1月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に勤務年数が30年を超えて在籍している非常勤消防団員については、なお従前の例による。