○相生市消防団員貸与品規程

平成3年7月11日

訓令第16号

第1条 この規程は、相生市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 団員に貸与する品目(以下「貸与品」という。)、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 団長は、被服等の貸与を貸与品台帳(別記様式)により行い、貸与品の保管及び管理にあたるものとする。

第3条 団員は、公務に従事しない場合においては、貸与品を使用してはならない。

第4条 団員が退職、免職、死亡等により、その資格を失つたときは、現品を速やかに団長に返納しなければならない。

第5条 前条の規定により返納された貸与品は、亡失、破損等の代品として貸与できるものとする。

1 この訓令は、平成3年7月11日から施行する。

2 この訓令施行の際、廃止前の相生市消防団員貸与品規則(昭和28年規則第177号)により現に貸与されている被服等については、この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成7年3月31日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

(全部改正〔平成7年3月31日・13年2月20日・21年3月16日〕)

貸与品名

貸与対象者等

数量

防寒衣

団長 副団長

1

冬帽 冬服 夏服 夏帽

オレンジ色を基調としたネクタイ

団長 副団長 分団長

1

略帽 活動服

保安帽 濃紺ネクタイ

活動服と類似色バンド

階級章 雨衣 ゴム製長靴 手袋

全団員

1

防火帽 防火衣

各分団

5

(注) 貸与期間は、使用に耐える期間とする。

貸与品名中、濃紺ネクタイは副分団長以下の団員に貸与するものとする。

(一部改正〔平成7年3月31日・13年2月20日〕、全部改正〔平成22年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像画像

相生市消防団員貸与品規程

平成3年7月11日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成3年7月11日 訓令第16号
平成7年3月31日 種別なし
平成13年2月20日 種別なし
平成21年3月16日 訓令第7号
平成22年8月31日 訓令第33号
令和3年3月30日 訓令第26号