○相生市消防団規則

昭和26年11月20日

規則第120号

〔注〕昭和31年から改正経過を注記した。

第1条 相生市消防団(以下「消防団」という。)に、別表第1による本部及び分団を設置する。

2 消防団本部は、相生市旭一丁目1番3号(相生市役所内)に置く。

(一部改正〔昭和34年11月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔平成3年7月11日・25年3月29日〕)

第2条 消防団に次の役員を置く。

(1) 団長 1

(2) 副団長 5

(3) 分団長 15

(4) 副分団長 15

(5) 部長 30

(6) 班長 50

団長は、必要があると認める場合は、顧問、理事及び幹事を置くことができる。

(全部改正〔昭和31年4月5日〕、一部改正〔昭和34年4月1日・11月1日・36年5月20日・11月10日・37年6月30日・40年11月1日・41年3月31日・44年4月1日・58年12月27日・61年3月31日・平成16年11月1日・令和5年3月28日〕)

第2条の2 消防団の所管する機械器具の整備保全のため各分団に1名の機関整備員を置くことができる。

(追加〔昭和42年6月15日〕)

第3条 団長は、団務を統轄し、団員を指揮監督し法令条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代行する。

分団長以下役員は、上長の命を受け団員を指揮して業務に従事する。

顧問は、団長の諮問に応じて意見を具申する。

理事及び幹事は、団長の命を受け庶務及び会計に従事する。

(一部改正〔昭和31年4月5日・34年11月1日・36年11月10日・令和5年3月28日〕)

第4条 団長以下役員の任期は4年とする。ただし、重任を妨げない。

(一部改正〔昭和34年11月1日・42年10月17日・58年12月27日〕)

第5条 相生市消防団条例第2条の2に定める団員は、次の各号に掲げる消防業務を行うものとする。

(1) 基本団員は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第36条各号に掲げる業務を行う。

(2) 機能別団員は、前号に掲げる業務のうち、次に掲げる特定の消防業務を行う。

 大規模災害時における消防活動

 日中の火災における消火活動及び支援活動

 その他、団長が特に必要と認める活動

(追加〔令和5年3月28日〕)

第6条 消防団に必要な設備資材は、市長が定める。

2 消防団の設備資材は、団長、又は分団長がこれを保管する。設備資材を毀損し、又は亡失したときは、団長は、その事由を具して市長に届出なければならない。故意に設備資材を毀損、又は亡失したる者に対して市長は、これを賠償させることができる。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第7条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘、又は警笛のみに限られるものとする。

(一部改正〔昭和58年12月27日・平成3年7月11日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第9条 出火、出場、又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、劇場、学校の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員、市職員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越しを行つてはならない。

(一部改正〔平成3年7月11日・25年3月29日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第10条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したとき、又は相互応援協定による応援出動の要請のあつたときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和46年3月31日〕、一部改正〔昭和58年12月27日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止めて水、火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(一部改正〔昭和58年12月27日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第12条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(繰下〔令和5年3月28日〕)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員、又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(繰下〔令和5年3月28日〕)

第14条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(繰下〔令和5年3月28日〕)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備えておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 団員の経歴及び表彰に関する綴

(3) 器具設備台帳

(4) 消防日誌

(5) 貸与品台帳

(6) 消防法規例規綴

(7) 雑書綴

(全部改正〔昭和46年3月31日〕、一部改正〔平成3年7月11日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(繰下〔令和5年3月28日〕)

第17条 団員の服制は、別表第2のとおりとする。

(繰上〔昭和46年3月31日〕、一部改正〔平成3年7月11日〕、繰下〔令和5年3月28日〕)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(昭和31年4月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和34年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年6月30日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 (省略)

(昭和40年11月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年6月15日)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年10月17日)

この規則は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年2月2日)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和56年4月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、当分の間改正前の服制を併用するものとする。

(昭和58年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年7月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日)

この規則は、平成24年10月27日から施行する。

(平成25年3月29日抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔昭和31年4月5日〕、一部改正〔昭和34年4月1日〕、全部改正〔昭和34年11月1日〕、一部改正〔昭和36年5月20日・11月10日・37年6月30日〕、全部改正〔昭和40年11月1日・41年3月31日〕、一部改正〔昭和44年4月1日〕、全部改正〔昭和58年12月27日・61年3月31日〕、一部改正〔平成3年7月11日・6年3月31日〕、全部改正〔平成16年11月1日・23年3月31日〕、一部改正〔平成24年9月26日・27年4月30日〕、全部改正〔令和5年3月28日〕)

本部

分団

分団名

基本団員

機能別団員

分団の位置

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団員

団長1

副団長5

第1分団

1

1

2

3

18

24

相生市相生三丁目4番24号

第2分団

1

1

2

3

18

〃  旭四丁目8番3号

第3分団

1

1

2

3

18

〃  那波本町15番12号

第4分団

1

1

2

3

18

〃  陸本町1番25号

第5分団

1

1

2

4

22

〃  双葉一丁目4番30号

第6分団

1

1

2

3

18

〃  汐見台42番地1

第7分団

1

1

2

4

22

〃  佐方一丁目11番35号

第8分団

1

1

2

4

26

〃  相生字小丸5375番地

第9分団

1

1

2

3

18

8

〃  緑ケ丘三丁目4番1号

第10分団

1

1

2

3

18

〃  若狭野町上松896番地

第11分団

1

1

2

4

22

〃  若狭野町野々1313番地

第12分団

1

1

2

4

22

〃  若狭野町福井1044番地

第13分団

1

1

2

4

22

8

〃  矢野町真広65番地6

第14分団

1

1

2

2

14

〃  矢野町上163番地1

第15分団

1

1

2

3

18

〃  矢野町榊1846番地1

計6


15

15

30

50

294

40


別表第2

(一部改正〔昭和37年6月30日〕、全部改正〔昭和40年11月1日・42年10月17日〕、一部改正〔昭和44年7月10日・53年2月2日〕、全部改正〔昭和56年4月14日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成3年7月11日・7年3月31日・13年2月20日・16年3月8日・21年3月16日・令和5年3月28日〕)

消防団員服制

品種

区分

摘要

冬帽

地質

冬服と同様とする。

き章

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。

地台は地質に同じ。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこべりを付ける。

副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

地質

濃紺色の綿混紡織物又は合成繊維織物とする。

き章

冬帽と同様とする。地台は地質に同じ。

製式

円形とし、地質と類似色革製の前ひさし及びあごひもを付ける。

形状その他は、冬帽と同様とする。

周章

帽の腰まわりに、地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

略帽

地質

活動服と同様とする。

き章

金色金属製消防団き章とする。

地台は地質に同じ。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

地質と同じもので作つた前ひさし及び幅1ミリメートルの赤色線を上下に付けたあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、1条ないし3条の赤色線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

保安帽

地質

白色又は水色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

内部に頭部の振動を防ぐ装置を付け、あごひもは合成繊維とする。

き章

消防団き章を模したものを貼り付ける。

周章

帽の腰まわりに赤の反射線をつける。

寸法は、図のとおりとする。

防火帽

地質

銀色で堅ろうな材質とする。

製式

内部に頭部の振動を防ぐ装置を付け、あごひもは合成繊維とし、しころ付きとする。

冬服

上衣

地質

黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

製式

剣えりとする。

前面

消防団き章を付けた径20ミリメートルの金色ボタンを1行に付ける。左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットにはふたを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

後面

すその中央を裂く。

形状は、図のとおりとする。

袖章

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

地質

冬服上衣に同じ。

製式

長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ線の側章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏服

上衣

地質

淡青色の綿混紡織物又は合成繊維織物とする。

製式

シャツカラーとする。

前面

ボタンは、地質と似た色のボタンを1行につける。ポケットは、胸部左右に各1個として、ふたを付けてボタンで止める。

形状は、図のとおりとする。

長袖カフス付きボタンどめとする。

ズボン

地質

濃紺色の綿混紡織物又は合成繊維織物とする。

製式

長ズボンとし、両腿部及び右腰部に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

活動服

上衣

地質

紺色の綿混紡織物又は合成繊維織物とし、通気性、難燃性、強度等の機能性に配慮する。

製式

カッター式の長そでとし、ファスナー式とする。ポケットは胸部左右に各1個とし、雨ふたを付きとする。

左右両肩に肩章を付ける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

活動上衣に同じ。

製式

長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

黒色革又は同等のものとする。ただし、防火用は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止鋼板をそう入する。)

ネクタイ

濃紺又はオレンジ色を基調とした織物

バンド

服と類似色の合成繊維とし、前金具の中央には消防団章を付ける。

階級章

階級

甲種

団長

長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付け、甲種衣又は盛夏上衣の右胸部に付ける。

副団長

金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。

分団長

幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。他は上記に同じ。

副分団長

金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。

部長

金色消防団き章1個を付ける。他は上記に同じ。

班長

幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個を付ける。

他は上記に同じ。

団員

金色消防団き章2個を付ける。他は上記に同じ。

 

形状寸法は、図のとおりとする。

防寒衣

地質

活動服と類似色の合成繊維又は綿混紡の織物

製式

ジャンパー型とし、胸部及び腹部左右に各1個のポケットを付ける。

雨衣

地質

白又は紺系の防水布

製式

上衣及び長ズボンとする。

防火衣

地質

銀色の耐熱性防水布

製式

ラグランそで式バンド付きとする。

形状は、図のとおりとする。

手袋

革製又は同等のもの

備考

1 本表中、絨を用いるものについては、同色の絹、木綿、麻その他これに類似するものをもつて代えることができる。

2 本表中、金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもつてこれに代えることができる。

3 本表中、冬帽、冬服、夏帽及び夏服については分団長以上の階級の者に、防寒衣については副団長以上の階級の者に支給する。

4 本表中、略帽については、アポロキャップをもつてこれに代えることができる。

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

冬帽

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あごひも留めボタン

き章

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周章

団長、副団長

分団長、副分団長

部長、班長、団員

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略帽・保安帽周章

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略帽

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あごひも

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き章

あごひも留めボタン

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冬服

上衣前面

ズボン

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上衣後面

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ボタン

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そで章

分団長、副分団長

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団長

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部長、班長、団員

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副団長

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夏服

上衣前面

上衣後面

ズボン

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活動服

上衣前面

上衣後面

ズボン

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階級章

部長

団長

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班長

副団長

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団員

分団長

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副分団長

(単位はミリメートルとする)

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防火衣

防火衣前面

防火衣後面

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相生市消防団規則

昭和26年11月20日 規則第120号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和26年11月20日 規則第120号
昭和27年6月9日 種別なし
昭和27年9月10日 種別なし
昭和29年7月30日 種別なし
昭和31年4月5日 種別なし
昭和34年4月1日 種別なし
昭和34年11月1日 種別なし
昭和36年5月20日 種別なし
昭和36年11月10日 種別なし
昭和37年6月30日 種別なし
昭和40年11月1日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年6月15日 種別なし
昭和42年10月17日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年7月10日 種別なし
昭和46年3月31日 種別なし
昭和53年2月2日 種別なし
昭和56年4月14日 種別なし
昭和58年12月27日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成3年7月11日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成13年2月20日 種別なし
平成16年3月8日 規則第8号
平成16年11月1日 規則第35号
平成21年3月16日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年9月26日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年4月30日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第11号