○相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例
平成9年3月28日
条例第19号
(題名改正〔平成11年12月15日・令和元年12月12日〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、相生市が施行する農業集落排水事業及び小規模集合排水事業(以下「事業」という。)に係る排水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年12月15日・令和元年12月12日〕)
(1) 汚水 し尿又は雑廃水(工場廃水、雨水その他特殊な廃水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するため設けられた排水管渠及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設その他の施設で、市が設置するものをいう。
(3) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管及びその他の設備をいう。
(5) 処理区域 排水処理施設により、汚水を排除することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(削除〔令和元年12月12日〕)
(供用開始の告示)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建物の所有者、利用者又は占用者(以下「所有者等」という。)は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備の新設等の計画の確認及び検査)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするものは、規則に定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
3 前項の検査に合格したときは、市長は検査済証を交付する。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第7条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)の規定の例による。
(排水設備の接続に関する改善命令)
第8条 市長は、排水設備の排水処理施設への接続に関し前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し排水処理施設の機能及び構造を保全するため、その改善を命じることができる。
(工事に要する費用負担)
第9条 排水設備の工事に要する費用は、所有者等の負担とする。
(排水設備工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事については、相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)第6条の規定の例による。
(水洗便所への改造義務)
第11条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について第4条の規定により告示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取り便所を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定である場合、その他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はあっせんに努めるものとする。
(し尿の排除制限)
第12条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用料は、2月分を一括して(以下「1使用月」という。)規則で定める方法により徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年12月19日・25年12月12日・令和元年12月12日〕)
(使用の開始、休止等の場合の使用料)
第15条 月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開した場合の使用料は1月分として算定する。
2 第13条の規定による排水処理施設の使用の開始又は届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
3 第13条の規定による排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。
(排除汚水量の算定)
第16条 使用者が排水処理施設に排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号)第32条及び第33条の規定に基づく使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、各使用者の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業、その他の営業で使用水量が排水処理施設に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。
(一部改正〔平成24年9月5日〕)
(使用料の納入)
第17条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により当該1使用月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、排水処理施設の使用を休止し、又は廃止する場合の使用料はそのつど納入するものとする。
(使用料の減免)
第18条 市長は、特別の事情があると認めるときは使用料を減免することができる。
(排水設備の所有者等の変更の届出)
第19条 排水設備の所有者は、所有権の変更又は氏名若しくは住所の変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名若しくは住所の変更についても、同様とする。
(権利義務の承継)
第20条 排水設備の所有権を承継した者は、これに付随する一切の権利義務を承継したものとみなす。
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料の徴収その他排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。
(罰則)
第23条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備工事を行った者
(2) 第6条第2項の規定に違反して、完了検査を受けなかった者
(3) 第10条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を行った者
(4) 第12条の規定に違反した使用者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
(一部改正〔平成12年3月27日〕)
(規則への委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日)
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、矢野西地区農業集落排水処理施設及び壷根地区小規模集合排水処理施設の項については、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月14日)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 改正後の相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものに係る使用料については、当該使用期間における汚水量を各日均等に排除したものとみなし、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて日割りにより算定する。
4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
附則(平成24年9月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市下水道条例、相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例及び相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料について適用し、使用期間が施行日前までのもの及び施行日前から施行日以後に引続くもので施行日以後初めて検針するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市下水道条例、相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例及び相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料について適用し、使用期間が施行日前までのもの及び施行日前から施行日以後に引き続くもので施行日以後初めて検針するものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(一部改正〔平成12年3月27日・17年9月21日〕、全部改正〔平成20年12月19日・25年12月12日〕、一部改正〔令和元年12月12日〕、全部改正〔令和3年12月16日〕)
基本使用料(1月につき) | 従量使用料(1立方メートルにつき) |
5立方メートル以下 1,173円 | 5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 42円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 159円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 201円 | |
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 224円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 245円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 266円 | |
200立方メートルを超える分 276円 |