○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年5月15日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は市役所税務課において行うものとする。
(一部改正〔昭和51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・平成9年3月28日・16年3月25日・21年12月18日〕)
(台帳の閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 台帳を閲覧に供しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(全部改正〔昭和61年3月31日、一部改正〔平成4年3月9日・6年5月23日〕)
(台帳の閲覧)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、台帳閲覧簿に住所、氏名、その他必要事項を記入のうえ、閲覧することができる。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜取、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を拒否することができるものとする。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届出てその指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届出てその点検を受けなければならない。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
附則
この規程は、昭和49年5月15日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日)
この訓令は、平成4年3月9日から施行する。
附則(平成6年5月23日)
この訓令は、平成6年5月23日から施行する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。