○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は市役所税務課において行うものとする。

(一部改正〔昭和51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・平成9年3月28日・16年3月25日・21年12月18日〕)

(台帳の閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 台帳を閲覧に供しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(全部改正〔昭和61年3月31日、一部改正〔平成4年3月9日・6年5月23日〕)

(台帳の閲覧)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、台帳閲覧簿に住所、氏名、その他必要事項を記入のうえ、閲覧することができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜取、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を拒否することができるものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届出てその指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届出てその点検を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

この規程は、昭和49年5月15日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月9日)

この訓令は、平成4年3月9日から施行する。

(平成6年5月23日)

この訓令は、平成6年5月23日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日抄)

第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年5月15日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和49年5月15日 訓令第8号
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成4年3月9日 種別なし
平成6年5月23日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成16年3月25日 訓令第24号
平成21年12月18日 訓令第53号