○相生市街灯の設置及び維持管理に関する要綱

昭和62年10月22日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、街灯の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めることにより、夜間における交通の安全を図り、もつて公共の福社に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「街灯」とは、道路、橋梁、海岸等における夜間の安全かつ円滑な交通の確保のため、路面等を照明する電灯であつて、照明効果が公共性を有するものをいう。

2 この要綱において「街灯管理路線」とは、国道、県道及び概ね幅員3メートル以上の市道で、町又は集落を結ぶ幹線道路、街区を分ける路線、公共施設に接する路線又は市長が重要と認める路線をいう。

3 この要綱において「設置等」とは、市が行う街灯の新設、移転、引継ぎ及び容量変更をいう。

4 この要綱において「引継ぎ」とは、官公庁又は公共的団体が維持管理している街灯を市に帰属移管することをいう。

5 この要綱において「容量変更」とは、個々の街灯の使用設備を大又は小に容量を変更することをいう。

(街灯の種類)

第3条 街灯の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) LED灯

(2) 蛍光灯

(3) 水銀灯

(4) ナトリウム灯

(一部改正〔平成28年4月28日〕)

(街灯の設置基準)

第4条 街灯の新設、移転及び引継ぎを行おうとするときは、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 街灯管理路線であつて、概ね次に掲げる箇所に設置され、又は設置しようとするものであること。

 道路の交差点、横断歩道又は横断歩道橋のある附近

 道路が曲折し、見通しの悪い箇所

 橋梁、海岸、池、沼、河川、トンネル又は踏切等があり、交通に危険と認められる箇所

 駅、バス停留所又は船着場のある附近

 公民館、学校、公園その他公共施設のある附近

 集落への主幹道路又は主要な集落を相互に連絡した主幹道路で必要と認められる箇所

(2) 河川及び海岸保全施設等のある附近

(3) その他市長において、必要があると認めた箇所

2 区画整理事業等(都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為を含む。)により完成した街灯は、市が引継ぎ管理する。

(設置等の申請)

第5条 街灯の設置等を申請しようとする者は、自治会長等を通じて街灯設置等申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(設置等の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査のうえ、街灯の設置等の可否を申請者に通知するものとする。

(街灯の維持管理)

第7条 市長は、市が設置した街灯施設に「街灯標識」(様式第2号)を貼付し、常時良好な状態に維持管理しなければならない。

2 市長は、係員をして街灯施設を巡視し、故障等の発見に努めなければならない。

3 市長は、前項により故障等を発見したとき、その他住民の通報により故障等を知つたときは、速やかに修理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年10月22日から施行する。

(相生市街灯の設置及び維持管理に関する要綱の廃止)

2 相生市街灯の設置及ぴ維持管理に関する要綱(昭和46年訓令第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際、現に有する街灯のうち、市が維持管理している街灯は、この訓令により設置された街灯とみなす。

(平成元年3月31日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日)

この訓令は、平成28年5月2日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成28年4月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市街灯の設置及び維持管理に関する要綱

昭和62年10月22日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)