○相生市事業評価監視委員会設置要綱

平成10年10月28日

訓令第28号

(設置)

第1条 農林水産省及び国土交通省の「公共事業再評価システム」に基づき相生市が実施する国庫補助事業の再評価を審議し、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、相生市事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年12月28日〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 再評価対象事業の中から、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議対象事業を抽出すること。

(2) 審議対象事業について、市が実施する再評価内容とそれに基づく市の対応方針について審議を行い、市長に対して意見の具申を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、6人以内の委員をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期問とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、審議方法を定めた運営要領を別に定める。

3 委員会は、委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(謝金)

第7条 委員が会議又は委員会の職務に従事したときは、別に定めるところにより、謝金を支給する。

(旅費)

第8条 委員が委員会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)別表中1級に定める額とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(一部改正〔平成18年3月28日・19年3月22日・21年12月18日〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年10月28日から施行する。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

相生市事業評価監視委員会設置要綱

平成10年10月28日 訓令第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成10年10月28日 訓令第28号
平成12年12月28日 種別なし
平成18年3月28日 訓令第30号
平成19年3月22日 訓令第15号
平成21年12月18日 訓令第53号