○開発事業に係る防災工事の施行の確保に関する要綱

昭和52年4月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、開発事業に係る防災工事の施行を確保するため、開発事業者による一定の工事保証金の購入、登録及び開発事業者に代つて相生市長が防災工事を施行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年12月12日〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 開発事業

施行区域の面積が1ヘクタール以上である住宅地、別荘地、ゴルフ場及びその他のレクリエーシヨン施設の用に供する目的で行う別表に掲げる事業をいう。ただし、相生市長が知事と協議のうえ、地形その他の諸条件を勘案して災害防止上支障がないと認めたものを除く。

(2) 開発事業者

開発事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。

(3) 防災工事

開発事業の施行に伴うがけくずれ、土砂の流出又は河川の氾濫、洪水等を防止する目的で行う必要最少限の工事をいう。

(4) 防災施設

防災工事の施行に伴つて設置される工作物をいう。

(5) 倒産

次のいずれかに該当した場合をいう。

 会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続開始の申し立てをした場合

 6月以内に2度の不渡り手形を出し、銀行取引停止処分を受けた場合

 商法による会社整理の開始の申立を行つた場合

 民事再生法(平成11年法律第225号)による更生手続開始の申し立てを行つた場合

 債権者の話し合いによる内整理の開始の場合

(一部改正〔平成13年12月21日・14年12月12日〕)

(協定締結の義務)

第3条 市長と開発事業者は、当該開発事業に係る防災工事の施行の確保に関することについて、協定を締結しなければならない。

(協定に定めるべき事項)

第4条 市長と開発事業者が、協定に定めるべき事項は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 対象となる開発事業

(2) 防災工事の施行義務

(3) 工事保証金の額、購入、登録の方法及び登録の時期

(4) 質権の設定

(5) 市長による防災工事の代行と費用請求

(6) 質権の解除

(7) 防災施設の引渡し

(8) 防災工事施行後における責任の所在

(9) 連帯保証人による保証

(10) その他、防災工事の施行の確保を図るために必要な事項

(一部改正〔平成14年12月12日〕)

(防災工事の施行義務)

第5条 市長は、開発事業者が開発事業を倒産その他の理由によつて廃止又は一時休止し、かつ、災害の発生が予想される場合においては、開発事業者に対して防災工事の施行を勧告するものとする。

2 前項の勧告をうけた開発事業者は、すみやかに防災工事に着手しなければならない。

(工事保証金の購入及び登録)

第6条 開発事業者は、第7条の規定に基づく算定式により算出した額の工事保証金と同額の国債を購入し、日本銀行の国債登録簿に登録しなければならない。

(全部改正〔平成14年12月12日〕)

(工事保証金の額)

第7条 工事保証金の額は、事業の種別に応じて次の各号に掲げる算定式により算出するものとする。ただし、100万円未満の端数は切上げるものとする。

(1) ゴルフ場開発事業

施行区域の面積(ヘクタール)×150万円

(2) その他の開発事業

施行区域の面積(ヘクタール)×100万円

(一部改正〔平成13年12月21日〕)

(質権の設定等)

第8条 開発事業者は、第6条の規定に基づき購入及び登録された国債について、市のために質権を設定するものとする。

2 開発事業者は、前項の規定に基づく質権設定後に交付される日本銀行発行の登録がされていることの証明書(以下「登録国債質権登録済通知書」という。)を市長に防災工事の施行の担保として差入れなければならない。

3 市長は、前項の規定により開発事業者より交付された登録国債質権登録済通知書を転質の目的をもつて第三者に交付してはならない。

(一部改正〔平成14年12月12日〕)

(質権の解除)

第9条 市長は、当該開発事業が完了し、かつ、防災上の保全措置がなされたことを確認したときは、遅滞なく質権を解除し、保管している登録国債質権登録済通知書を開発事業者に返還するものとする。

(一部改正〔平成14年12月12日〕)

(防災工事の代行)

第10条 市長は、第5条第1項の規定に基づく勧告にもかかわらず、相当の理由なく防災工事に着手しない場合には、開発事業者に代つて防災工事を施行することができる。

2 市長は、前項の規定により防災工事を施行する場合、当該防災工事に要する費用のうち、開発事業者が負担すべき額について開発事業者に請求しなければならない。

3 市長は、開発事業者が前項の支払い請求に応じない場合には、その請求額について工事保証金をもつて充当することができる。

4 市長は、当該防災工事に要した費用が工事保証金の額を上回るときは、その差額を開発事業者に請求し、当該費用が工事保証金の額を下回るときは、その差額を開発事業者に返還しなければならない。

(防災施設の引渡し等)

第11条 市長は、前条第1項の規定に基づき開発事業者に代つて防災工事を施行したことにより設置された防災施設について、開発事業者との間において別段の定めをした場合を除き、当該施設を開発事業者に引渡すものとする。

2 開発事業者は、前項の規定により引渡しを受けた防災施設を適切に維持管理しなければならず、又当該開発事業に係る防災上の責任を免れることはできない。

(連帯保証人)

第12条 開発事業者は、第3条の規定に基づく市長との協定を締結するにあたつて、その履行を保証するため連帯保証人をおかなければならない。

(公正証書の作成)

第13条 市長及び開発事業者は、第3条の規定に基づく協定の締結により生ずることとなる責務の履行を確保するため、この協定は公正証書で作成するものとする。

(適用除外)

第14条 この要綱は、国若しくは地方公共団体、日本住宅公団、地方住宅供給公社、地方開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)にいう公社に限る。)又はその他、市長が指定する者が行う開発事業については適用しない。

(相互協力)

第15条 市長及び開発事業者は、この要綱の施行について、相互に協力するものとする。

この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。

(平成13年12月21日)

この訓令は、平成13年12月21日から施行する。

(平成14年12月12日)

この訓令は、平成14年12月12日から施行する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

別表

(一部改正〔平成14年12月12日・令和5年3月28日〕)

第2条第1号に掲げる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2又は第34条第2項の規定に基づく許可にかかる事業

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく許可にかかる事業

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は附則第4項の規定に基づく許可にかかる事業

(4) 良好な地域環境を確保するための地域社会建設指導要綱(昭和47年兵庫県告示第1613号)第4の規定に基づく承認にかかる事業

開発事業に係る防災工事の施行の確保に関する要綱

昭和52年4月30日 訓令第9号

(令和5年5月26日施行)