○相生市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年12月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(追加〔平成10年3月30日〕)
(一部改正し繰下〔平成10年3月30日〕)
2 前項の規定による建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該高さに算入しない。
(一部改正し繰下〔平成10年3月30日〕)
(一部改正し繰下〔平成10年3月30日〕)
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(繰下〔平成10年3月30日〕)
(一部改正し繰下〔平成10年3月30日〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔平成10年3月30日〕)
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(一部改正し繰下〔平成10年3月30日〕)
附則
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 相生駅北東部工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年9月30日条例第27号)は、廃止する。
附則(平成10年3月30日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成10年3月30日・23年9月14日〕)
| 区域 |
(1) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画相生駅北東部工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(次表において「駅北東部工業団地地区」という。) |
(2) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画相生駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(次表において「駅北地区」という。) |
(3) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画菅原横尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(次表において「菅原横尾地区」という。) |
(4) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西播都市計画地区計画相生駅前地区Aブロック地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(次表において「相生駅前地区Aブロック地区」という。) |
別表第2
(全部改正〔平成10年3月30日〕、一部改正〔平成12年12月18日・14年12月19日・23年9月14日〕)
(1) 駅北東部工業団地地区
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫業を営む倉庫 2 建築基準法別表第2(り)項第3号(1)、(5)、(7)から(9)、(11)、(13)から(17)、(17の4)及び第4号に掲げる建築物 3 建築基準法別表第2(を)項に掲げる建築物。ただし、当該地区内に建築できる用途の建築物に付属する住宅、共同住宅、寄宿舎はこの限りでない。 |
イ | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ― |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、当該地区内に建築できる用途の建築物に付属する住宅、共同住宅及び寄宿舎の敷地についてはこの限りでない。 |
エ | 建築物の高さの最高限度 | 20m |
オ | 壁面の位置の制限 | 敷地境界線から2m ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。 |
(2) 駅北地区
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 建築基準法別表第2(ち)項第4号に掲げる建築物 2 建築基準法別表第2(を)項第2号及び第3号に掲げる建築物の住宅の用途に供する部分を1階部分に建築してはならない。(管理人住宅及び兼用住宅で延べ面積の2分の1以下を居住の用に供するものを除く。) 3 建築基準法別表第2(へ)項第2号及び第5号に掲げる建築物 |
(3) 菅原横尾地区
|
| 低層住宅地区 | 中層住宅地区 | 一般住宅地区 |
ア | 建築物の用途の制限 | 建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 1 住宅 2 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの。(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。) (1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。) (5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を営む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの。(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。) (6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。) 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 主に地域的な共同活動の目的の用に供する集会所その他これに類するもの。 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの。 6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの。 7 診療所 8 巡査派出所、公衆電話所 9 前各号の建築物に付属するもの。 | ― | ― |
イ | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 15/10 | ― | ― |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 170m2 ただし、地区計画決定時において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定で、170m2未満となる敷地は、この限りでない。 | 同左 | 同左 |
エ | 建築物の高さの最高限度 | 12m | ― | ― |
オ | 壁面の位置の制限 | 敷地境界線から1m | 道路境界線から1m | 同左 |
ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 |
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| ||
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが3m以下であること。 (3) 階段室、バルコニー等の部分であること。 | 同左 | 同左 |
(4) 相生駅前地区Aブロック地区
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 原動機を使用する工場 2 自動車修理工場 3 倉庫。ただし、当該地区内に建築できる用途の建築物に付属するものは除く。 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に定める接待飲食等営業、同条第6項に定める店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に定める店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物 5 1階部分を居住の用に供するもの。ただし、玄関、階段その他これらに類するものを除く。 6 学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校) 7 神社、寺院、教会 8 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム 9 公衆浴場 10 ボーリング場、スケート場、水泳場 11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所 12 自動車教習所 13 畜舎 14 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理施設 15 卸売市場、と畜場、火葬場、ごみ焼却場 |
イ | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | ― |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― |
エ | 建築物の高さの最高限度 | ― |
オ | 壁面の位置の制限 | 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。 |