○相生市都市公園条例施行規則

昭和60年8月24日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、相生市都市公園条例(昭和42年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、法第6条第1項及び同条第3項並びに条例第3条の許可を受けようとする者は、当該行為の日前30日から7日までに、条例第6条の3第1項の許可を受けようとする者は、当該利用する月の前月から当該利用の日までに許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の規定により許可申請書を提出して許可された者に対しては、許可書を交付するものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第4条 条例第6条の2第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条第1項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付額は次のとおりとする。

(1) 天災・地変等利用者の責によらない理由により、利用前に利用不可能となつた場合 全額

(2) 天災・地変等利用者の責によらない理由により利用中に利用不可能となつた場合 その事実の発生した後の使用料の全額

(3) 当該行為者が、利用期日前10日までに利用の取消又は変更を申出た場合で正当な理由があると認められた場合 半額

(一部改正〔平成8年9月30日〕)

第6条 条例第13条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免額は次のとおりとする。

(1) 市及び教育委員会並びに市内の小・中学校及び幼稚園が使用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(申請書等の様式)

第7条 申請書・許可書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公園内行為(変更)許可申請書兼許可書 様式第1号

(2) 公園占用・公園施設設置・公園施設管理許可申請書兼許可書 様式第2号

(3) 公園占用・公園施設設置・公園施設管理変更許可申請書兼許可書 様式第3号

(4) テニスコート利用許可申請書 様式第4号

(5) テニスコート利用許可書兼領収書 様式第5号

(6) 公園使用料還付請求書兼領収書 様式第6号

(7) 公園使用料減免申請書 様式第7号

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成5年3月19日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成8年3月22日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成8年9月30日)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成23年12月28日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

(全部改正〔平成23年12月28日〕、一部改正〔平成30年3月14日・令和2年3月17日〕)

公園名

有料公園施設の名称

供用日

供用時間

中央公園

テニスコート

1月6日から8月13日まで及び8月17日から12月26日まで。

ただし、月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)は休場日とする。

午前9時から午後5時まで。ただし、6月1日から8月31日までの期間については、午後7時まで利用を延長することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成5年3月19日・8年3月22日・17年3月9日〕)

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(一部改正〔平成8年3月22日・17年3月9日・令和2年3月17日〕)

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(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市都市公園条例施行規則

昭和60年8月24日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和60年8月24日 規則第25号
平成5年3月19日 種別なし
平成8年3月22日 種別なし
平成8年9月30日 種別なし
平成17年3月9日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第37号
平成30年3月14日 規則第6号
令和2年3月17日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第16号