○相生市都市計画用地図3,000分の1調製に関する測量作業規程

昭和28年7月29日

規程第61号

第1条 この測量は、本規程に従い係員監督のもとに実施するものとする。

第2条 この測量は、地理調査所既設の国家三角点を基準とする。但し、必要があるときは、4、5等程度の三角点を増設して図根点としたり多角線設定の基点とすることができる。

第3条 三角測量に於ける観則法及び許容誤差は、次の各項によるものとする。

(1) 測量地域の中心近く位置する1個の国家三角点縦横線坐標を、原点としてその値を、次のとおりに定める。

/X=/Y=/図上調査法による三号原点

(2) 坐標を決定するための三角形は、その夾角を30度~120度以内とする。

(3) 前方交会法による場合は、少くとも3方向から観測する。

(4) 使用器械は水平角20秒、鉛直角60秒読、分度盤直径、水平分度盤142ミリメートル、鉛直分度盤120ミリメートル。望遠鏡の倍率25倍対物レンズの有効直径40ミリメートル以上読取装置は、バーニヤ式のトランシツトを使用する。

(5) 水平角は、主要点にて3対回の観測を行い、その観測差45秒、倍角差は60秒、三角形の閉塞差は、40秒以内とし、必要に応じて平均計算を行う。

(6) 垂直角は、左右両視準2回の観測を行い、常数差は、60秒以内とする。但し、直接水準測量を行う場合には垂直角観測を省略する事がある。

(7) 主要点の計算精度は、次のとおりとする。

角値

対数

経緯度

縦横線

高程

秒以下1位

6位

秒以下3位

メートル以下2位

メートル以下2位

(一部改正〔昭和33年12月26日〕)

第4条 多角測量は、主に市街地並びに平坦地区に施行する。その施行の方法は、三角点又は既知点から出発して他の既知点に閉塞するものとする。

第5条 多角測量に使用する器械及び許容誤差は、次の各項によるものとする。

(1) 使用器械は、20秒読以上のトランシツト並びに鋼紐尺張力計算を用いる。

(2) 測角は、2対回の観測を行い、その倍角差は、40秒以内とする。

(3) 距離測量に於ては検定した鋼紐尺を、一定の張力にて索張し、主要線反は、相両方向各1回の測定を行い、その差5,000分の1以内の時は、その中数値を採用する。

(4) 角の閉塞差が30秒√Nの時は、各点等分に配賦する。(但し、Nは点数)

(5) 坐標閉塞差は、幹線にありては、1.8cm√Sその他にありては3.2cm√S以内の時には距離に比例して各点の坐標に配賦する。

(6) 水準測量の基準標高は、基本測量による基準点の標高を以て基準とし、これより出発して各多角点及びその他の必要の個所を経て既知点に閉塞点検する。その許容誤差は1.5cm√S以内とする。(Sはキロメートルを単位とする水準線長)

(7) 三角測量、多角測量、水準測量の基点測量完了せば成果表及び基準点網図を作成する。

(8) 三角点、多角点の所在を明らかにするため、点の記録及び略図を作成する。

(9) 平板測量は、多面体投影法により、三角点成果は、多角点に準拠して地物地貌を直接測定により基準面上に正射投影せるものを、3,000分の1に縮少して現図する。

(10) 地貌は、水平曲線式にて現し、水平曲線の等距離は、平地に於ては0.5メートル、丘陵地に於ては1メートル、山地にては2メートルとするのを原則とするが、家屋密集市街地に於ては道路の交叉点又は交会点等多角線の主要点に標高を注記して表示する。

(11) 図は、北方を上位として、図郭の隅角には経緯度或は縦横線の値を注記する。

(一部改正〔昭和33年12月26日〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。

(昭和33年12月26日)

この訓令は、昭和33年12月26日から施行する。

相生市都市計画用地図3,000分の1調製に関する測量作業規程

昭和28年7月29日 規程第61号

(昭和33年12月26日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和28年7月29日 規程第61号
昭和33年12月26日 種別なし