○相生市道路取扱要綱
昭和41年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する相生市道路(以下「市道」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年9月19日〕)
(路線認定の基準)
第2条 法第8条第1項の規定に基づく市道路線の認定は、次の各号の一に該当する場合において行うことができるものとする。
(1) 道路の延長が100メートル以上で、かつ、有効幅員が2メートル以上のもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置された道路又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは土地改良法(昭和24年法律第195号)により築造された道路で、当該認定に関し市と協議済みのもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(全部改正〔平成18年9月19日〕)
(路線の等級及び規格)
第3条 市道路線の等級及び規格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 1級路線 幅員4メートル以上で町又は集落を結ぶ幹線道路及び公共施設に接する路線並びに市長が重要と認める路線。
(2) 2級路線 幅員3メートル以上で町内巡回道路及び国県道あるいは、1級路線に接続する路線並びに市長が重要と認める路線。
(3) 3級路線 幅員2メートル以上で前2号に定めるもの以外の各地区内連絡道路。
(4) 4級路線 前各号に定めるもの以外の道路。
(路線等級の格付)
第4条 路線の等級格付は、前条の規定により行なうものとする。
2 既設路線については、前項の規定にかかわらず幅員3メートル以上は1級路線に、幅員2メートル以上のものは2級路線に、幅員1.5メートル以上のものは3級路線にその他は4級路線に等級の格付を行なうものとする。ただし、市長が特に必要と認めた路線については、この限りでない。
3 等級格付後において改良等により道路状況が変つたときは、すみやかに適格な等級に変更するものとする。
(協力工事)
第5条 1級路線以外の道路新設改良工事で特に受益者において、次の各号に定めるところにより工事費(用地費、補償費を含む)の寄附申出があつた場合は、その協力に応じ当該工事の施行を繰上げて行なうことができる。
この場合において、改良を行なう路線の等級区分は改良後に格付されるべき路線等級によることができる。
(1) 2級路線 工事費の内、用地費、補償費相当額
(2) 3級路線 用地費、補償費並びに直接工事費の3分の1以上
(3) 4級路線 工事費の全額
(維持補修)
第6条 市道路線の維持補修は、市長が行う。ただし、4級路線のうち、市長が別に定める路線については、地元受益関係者の負担において行うものとする。
(追加〔昭和51年9月7日〕)
附則
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月7日)
この訓令は、昭和51年9月7日から施行する。
附則(平成18年9月19日)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。