○相生市道路占用料徴収条例
昭和43年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関して定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和62年3月31日〕)
(1) 占用料の額が年額で定められているものについて、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められているものについて、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(3) 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(4) 前各号により算定した占用料の額が100円に満たない場合にあつては100円とし、100円以上の場合にあつては10円未満の端数を切捨てる。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために占用するとき。
(3) 公共的性質を有する街灯を設置するために占用するとき。
(4) 沿道の土地から道路に出入するための通路を設置するために必要な路端、法敷及び側溝を占用するとき。
(5) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管若しくは排水管を埋設するために占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日・平成7年12月19日〕)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用者は、市長の発行する納付書により、占用料を納付しなければならない。
2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納付書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(占用料の不還付)
第5条 すでに納付した占用料は還付しない。ただし、市長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消したとき。
(2) その他市長において特別の事由があると認めたとき。
(一部改正〔昭和59年6月30日・61年3月31日〕)
(手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により市長が徴収する手数料は、督促状1通につき100円とする。
2 法第73条第2項の規定により市長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料(以下「滞納額」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から滞納額の納付の日までの日数に応じ、滞納額に年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、滞納額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる滞納額は、その納付のあつた滞納額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(一部改正〔昭和51年3月31日・55年4月1日・59年6月30日・平成元年3月31日・7年12月19日・16年6月28日・25年12月12日〕)
(施行の細目)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用を許可している道路の占用料については、第2条別表の規定にかかわらず、昭和45年度までの間、それぞれ前年度の占用料の額に1.3の調整率を乗じて得た額を各年度の占用料の額として徴収するものとする。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(追加〔平成25年12月12日〕、一部改正〔令和2年12月9日〕)
(追加〔令和2年12月9日〕)
附則(昭和51年3月31日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月20日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用を許可している道路の占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月30日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の相生市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第1号)の規定に基づく督促を受けている者の占用に係る督促料の額は、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月28日)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年度分の道路占用料から適用する。
3 改正後の条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後に発した督促状について適用する。
附則(平成7年12月19日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市道路占用料徴収条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後に発した督促状について適用する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕
(相生市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第11条の規定施行の際、現に占用を許可している道路の占用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例及び相生市法定外公共物管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の相生市道路占用料徴収条例、相生市下水道事業受益者負担金条例、相生市法定外公共物管理条例及び相生市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表
(全部改正〔昭和51年3月31日・55年4月1日・58年6月20日〕、一部改正〔昭和60年6月28日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成元年3月31日・9年3月28日〕、一部改正〔平成25年3月14日〕)
占用物件の種類 | 期間 | 単位 | 占用料 | 備考 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1年 | 1本 | 円 1,600 |
| ||
共架電柱(電気事業者が、第1種電気通信事業者の電話柱に電線を共架する場合) | 1年 | 1本 | 900 | ||||
電話柱 | 1年 | 1本 | 930 | ||||
共架電話柱(電気通信事業法の規定に基づいて設ける電線(第1種電気通信事業者が、その事業の用に供するものに限る。)で、電気事業者の電柱又他の第1種電気通信事業者の電話柱に共架する場合) | 1年 | 1本 | 390 | ||||
その他の柱類・支線・支柱支線柱等 | 1年 | 1本 | 72 | ||||
その他上空に設ける線類 | 1年 | 長さ1m | 10 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1年 | 長さ1m | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1年 | 1個 | 700 | ||||
地下に設ける変圧器 | 1年 | 1個 | 480 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1年 | 1個 | 1,400 | ||||
PHS無線基地局 | 1年 | 1個 | 495 | ||||
郵便差出箱 | 1年 | 1個 | 600 | ||||
広告塔 | 1年 | 表示面積1m2 | 4,400 | ||||
その他のもの | 1年 | 占用面積1m2 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 1年 | 長さ1m | 64 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及びその他これらに類するもの | ||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 1年 | 長さ1m | 72 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 1年 | 長さ1m | 95 | ||||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1年 | 長さ1m | 190 | ||||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 1年 | 長さ1m | 480 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 1年 | 長さ1m | 950 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 1年 | 占用面積1m2 | 1,400 |
| |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1年 | 占用面積1m2 | 2,900 |
| ||
地下に設ける通路 | 1年 | 占用面積1m2 | 1,500 | ||||
その他のもの | 1年 | 占用面積1m2 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1日 | 占用面積1m2 | 44 | ||
その他のもの | 1月 | 占用面積1m2 | 440 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 1月 | 表示面積1m2 | 440 |
| |
その他のもの | 1年 | 表示面積1m2 | 4,400 | ||||
標識 | 1年 | 1本 | 1,100 |
| |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1日 | 1本 | 44 |
| ||
その他のもの | 1月 | 1本 | 440 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1日 | その面積1m2 | 44 |
| ||
その他のもの | 1月 | その面積1m2 | 440 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1月 | 1基 | 4,300 | |||
その他のもの | 1月 | 1基 | 2,150 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 1月 | 占用面積1m2 | 440 |
| |||
その他(本表のどれにも該当しないもの) | 兵庫県の道路占用料の徴収等に関する条例(昭和43年兵庫県条例第29号)の乙地区分を準用する。 |