○相生市高年クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱

平成6年3月31日

訓令第8号

(題名改正〔平成10年3月31日〕)

(目的)

第1条 この要綱は、高年クラブ及び高年クラブ連合会(以下「高年クラブ等」という。)が高齢者の知織及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動及び各種の要援護者支援活動を行い、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会づくりに資するため、その活動補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(一部改正〔平成10年3月31日〕)

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高年クラブ助成事業

別記1の規定に基づいて活動を行う高年クラブに対する助成事業とする。

(2) 高年クラブ活動強化推進事業

別記2の規定に基づいて活動を行う高年クラブに対する助成事業とする。

(3) 高年クラブ連合会活動促進事業

別記3の規定に基づいて活動を行う高年クラブ連合会に対する助成事業とする。

(全部改正〔平成10年3月31日〕、一部改正〔平成16年3月8日〕)

(補助金額)

第3条 市長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費の一部を補助する。

2 補助金の交付額は、高年クラブ等が行う事業に要する経費について別表第1に規定する補助基準額と同表に規定する対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額を選定して算出した額とする。

(一部改正〔平成10年3月31日〕)

(交付申請)

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、市長が指定する期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金の交付申請者に対し通知する。

(事業変更)

第6条 補助事業者は、第4条の補助金交付申請書の内容及び補助申請額に変更を生じた場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次の各号の書類を添えて、市長に変更申請するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 収支補正予算書

2 前項の場合において、増額変更交付申請については、市長が指定する期日までに行うものとする。

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の変更申請に係る書類の審査により、当該変更交付申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該補助金の変更交付申請者に対し通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該年度の事業が完了後、30日以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があったときは、当該報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に適合すると認めたときは交付すべき額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知する。ただし、市長は、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、通知を省略することができるものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の額の確定通知を行ったのちに、補助事業者から提出される補助金交付請求書(様式第7号)により、当該補助金を交付する。

2 市長は、補助事業者の実情により必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず当該補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは当該補助金交付決定額の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。

2 市長は、前項の取消決定を行った場合、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の補助金交付の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を補助事業者に命ずるものとする。

(届出義務)

第13条 新たに高年クラブを組織して第2条の事業を行う場合は、市長に高年クラブ結成届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 補助金を受けている高年クラブ等が次の各号の一に該当したときは、その代表者は速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 代表者を変更したとき。

(2) 組織を解散したとき。

(一部改正〔平成10年3月31日〕)

(指導及び監査)

第14条 市長は、高年クラブ等の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。

(一部改正〔平成10年3月31日〕)

(補則)

第15条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月8日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月29日)

この訓令は、令和8年5月29日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別記1(第2条第1号に掲げる高年クラブ)

(追加〔平成10年3月31日〕、一部改正〔平成21年3月23日・22年3月12日〕)

1 目的

高年クラブは、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を通じ、老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。

2 組職

(1) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とする。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の会員の加入を妨げないものとする。

(2) 高年クラブは、活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者で組織するものとする。ただし、同一小地域で組織することが困難な場合は、当該小地域を越える区域における組織化を妨げないものとする。

(3) 会員数は、おおむね30人以上とする。

(4) 会員の互選による代表者1人を置くとともに、必要に応じて役員を置くことができるものとする。

3 連営

(1) 高年クラブの運営は、会員により自主的に行われるものとする。

(2) 会員は、クラブ経費に充てるため、定期的に会費を納入するものとする。

4 活動

(1) 高年クラブは、自らの生きがいを高め健康づくりをすすめる各種活動とボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動との均衡を図りながら、多様な社会活動を総合的に実施するものとする。

(2) 高年クラブの活動は、年間を通じ恒常的かつ計画的に行うものとし、相当数の会員が常時参加するものとする。

5 経理

高年クラブは、クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

別記2(第2条第2号に掲げる高年クラブ)

(追加〔平成10年3月31日〕、全部改正〔平成16年3月8日〕、一部改正〔平成26年4月1日・令和5年3月28日・8年5月29日〕)

1 目的

少子高齢化社会が急速に進展する中、高齢者の知識や経験を活かして老人クラブが取り組む共生型助け合い活動・クラブ活動継続の推進等の社会参加活動を支援し、高年クラブ活動の充実に資することを目的とする。

2 内容

別記1により活動する高年クラブ活動の一環として、次の社会参加活動への取組みを支援する。

(1) 共生型助け合い活動・クラブ活動継続の推進

ア 共生型助け合い活動

子育ての相談、支援や子どもとの体験交流等の子育て支援に寄与する活動、在宅のひとり暮らし高齢者等の見守りや施設に入所している高齢者等への友愛活動などの見守り活動に寄与する活動、高齢者、子育て世帯、障害者等の世代や属性を問わない地域の助け合い活動

イ クラブ活動継続の推進

ICTの活用促進や担い手不足への対応、感染症・熱中症対策など継続的な活動に資する取組み、高齢者の社会参加を促すための会員の加入促進活動

(2) 高齢者自らが行う体操(健康体操等)の実施、普及促進活動

別記3(第2条第3号に掲げる高年クラブ連合会)

(追加〔平成10年3月31日〕、一部改正〔平成21年3月23日・23年3月31日〕)

1 目的

高年クラブ連合会(以下「高連」という。)は、高齢者の社会活動を促進するため、高年クラブに対する指導事業及び高齢者の幅広い社会活動の促進のための諸事業を行うことを目的とする。

2 組織

(1) 高連は、市を対象地域とし、高年クラブによって組織するものとする。

(2) 高連には、代表者として会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置くものとする。

なお、役員の選考に当たっては、年齢、男女別を問わず、適任者の選任に努めなければならない。

(3) 高連には、前号の役員のほかに、適任者による活動別リーダーを置くものとする。

(4) 高連の事務局は、自主的に設置運営するように努めるものとする。

(5) 高連は、目的を達成するために必要に応じて、委員会等を設置するものとする。

3 運営

(1) 高連の運営は、高年クラブの意向を反映し、自主的に行われなければならない。

(2) 高連は、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、会則を設けるものとする。

(3) 高連は、原則として、高年クラブからの会費をもって連営するものとする。

4 活動

高連は、高年クラブ及び兵庫県老人クラブ連合会等と連携し、次に掲げる事業を市を単位とした広域的な事業として展開するものとする。

(1) 高年クラブの役員及び活動別リーダーの研修を実施し、資質の向上を図ること。

(2) 高年クラブの実情やニーズを把握するとともに、新規の活動の開拓、活動の場の確保及び活動別の組織化を図ること。

(3) 高連は、高年クラブの参加によって、行事、催物を開催し、高年クラブの連携と意識の向上及び地域の高齢者との交流を通した仲間づくりの促進並びに他世代との交流を図ること。

(4) 外部からの指導者・協力者の受け入れを行い、高年クラブの活動の充実を図ること。

(5) 高年クラブの発展、高齢者の社会的地位の向上等を図るために調査、研究を行うとともに、高齢者及び高年クラブ活動に対する地域社会の理解を深めるため啓発広報等多様な活動を行うこと。

(6) 子どもを見守る活動や次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災等の地域の支え合いに資する各種事業を行うこと。

(7) 若手高齢者による組織の設置(委員会・部会等)及び若手高齢者のサークル、グループ活動等の促進に資する各種事業を行うこと。

(8) 前各号に掲げる活動を円滑に実施するための企画立案等を行う推進員の設置、その他生きがい及び健康づくりに資する各種事業の実施に努めること。

(9) 高連は、事業の実施に当たっては、兵庫県老人クラブ連合会の活動推進員及びその他の指導者との連携の下に事業を実施すること。

(10) 兵庫県老人クラブ連合会、他の市町老人クラブ連合会、市町等関係機関(団体)との連携を図ること。

5 経理

高連は、収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成10年3月31日・16年3月8日・18年3月28日〕、全部改正〔平成20年3月27日〕、一部改正〔平成23年3月31日・26年4月1日・令和5年3月28日・8年5月29日〕)

1 対象事業名

2 補助基準額

3 対象経費

高年クラブ助成事業

@3,500円×活動延月数

賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

高年クラブ活動強化推進事業

(1) 共生型助け合い活動・クラブ活動継続の推進

@3,500円×活動延月数

(2) 高齢者自らが行う体操(健康体操等)の実施、普及促進活動

@500円×活動延月数

ただし対象経費が3,500円×活動延月数、500円×活動延月数にそれぞれ満たない場合は実支出額とする。

高年クラブ連合会活動促進事業

(1) 均等割 175,000円

(2) @65円×高年クラブ連合会加入高年クラブの4月1日現在の会員数

(3) 市長が、高年クラブ連合会に特別に認める事業及びその額

(一部改正〔平成10年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日〕)

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(一部改正〔平成10年3月31日・令和3年3月30日〕)

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相生市高年クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱

平成6年3月31日 訓令第8号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
◆ 平成6年3月31日 訓令第8号
◇ 平成10年3月31日 種別なし
◇ 平成16年3月8日 訓令第9号
◇ 平成18年3月28日 訓令第13号
◇ 平成20年3月27日 訓令第34号
◇ 平成21年3月23日 訓令第11号
◇ 平成22年3月12日 訓令第5号
◇ 平成23年3月31日 訓令第32号
◇ 平成26年4月1日 訓令第30号
◇ 令和3年3月30日 訓令第26号
◇ 令和5年3月28日 訓令第17号
◇ 令和8年5月29日 訓令第39号