○相生市認可地縁団体印鑑規則
平成5年11月16日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、町又は字の区域その他相生市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体の次に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1個に限り当該認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。
(1) 代表者
(2) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(3) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 地方自治法第260条の24又は260条の25に規定する清算人
(一部改正〔平成20年9月10日・令和5年3月28日〕)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録をしようとする者は、登録する印鑑を自ら持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)が、委任の旨を証する書面を添えて申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、相生市に印鑑登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録の審査)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録するものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録の申請を受理しない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録をしようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録を受けた者の第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、前項の掲げる事項のほか登録原票に印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録原票の登録事項及び認可地縁団体台帳の記載事項に基づいて審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認して証明する。
3 前項の証明は、複写機により登録原票の印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付することにより行う。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(手数料)
第9条 認可地縁団体印鑑登録証明に係る手数料は、相生市手数料条例(昭和31年条例第398号)の規定により徴収するものとする。
(登録印鑑廃止の申請)
第10条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に登録印鑑を押印し自ら市長に申請するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 印鑑登録者が登録印鑑を亡失したときは、前項に準じて直ちに申請をしなければならない。この場合は、個人の印鑑を添付するものとする。
(登録原票の登録事項の修正)
第11条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく認可地縁団体に係る告示事項の変更に伴う届出により登録原票の登録事項で変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、申請の内容を審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(一部改正〔平成20年9月10日〕)
(閲覧の禁止)
第13条 登録原票その他認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(関係人に対する質問及び調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要な範囲内においては、関係者に対して質問し、又は調査することができるものとする。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑の登録に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 登録原票の除票は、除票とした日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号を除く書類にあっては、作成した日の属する年度の翌年度から2年
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月28日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月24日・令和5年3月28日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和5年3月28日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日〕)