○相生市子どもの遊び場設備費等補助金交付要綱
昭和52年4月21日
訓令第6号
(題名改正〔平成25年3月29日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの遊び場用遊具等の設置及び点検事業(以下「設置等事業」という。)を補助することにより、子どもの遊び場づくりを促進し、子どもに健全な遊びをあたえその健康を増進し、情操を豊かにするとともに事故の防止を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(補助対象)
第2条 市長は、市内各地区の団体(自治会、子供会、婦人会等の団体をいう。)が設置管理する子どもの遊び場の遊具等の新設取替え、修理及び点検にかかる30,000円以上の費用についてその費用の一部を補助する。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(補助金の限度額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が査定した額の2分の1以内の額とし、その最高限度額は150,000円とする。
(一部改正〔昭和57年3月30日・20年2月26日〕)
(1) 子どもの遊び場事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 工事の施行にあつては実施設計書(見積り書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(計画の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けたのちに補助事業の計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、子どもの遊び場設備設置等事業計画変更承認願(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(完了届)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、7日以内に子どもの遊び場設備設置等事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業の完成を検査、確認したのちに交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から30日以内に子どもの遊び場設備設置等事業実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 虚偽その他不正があつたとき
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかつたとき
(4) 補助事業を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき
(5) 第10条に規定する報告をしなかつたとき
附則
この要綱は、昭和52年度分の補助事業から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成13年8月2日)
この訓令は、平成13年8月2日から施行する。
附則(平成20年2月26日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に補助申請をしたものの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成13年8月2日・25年3月29日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成13年8月2日・25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成13年8月2日・25年3月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)