○相生市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和49年7月6日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和49年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 条例第4条に規定する申請書等は、次の各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 申請書(様式第1号)

(2) 助成を受けようとする事業の計画書(以下「事業計画書」という。)(様式第2号)

(3) 助成を受けようとする事業に係る収支予算書(以下「収支予算書」という。)(様式第3号)

2 条例第4条に規定する申請書は、市長の定める時期までに提出しなければならない。

(補助金の交付等の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付等の決定を行い、その旨を助成決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業実施状況報告書等の提出)

第4条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、事業が完了したときは、事業実施状況報告書、事業実績報告書及び収支決算書を市長の定める時期までに市長に提出しなければならない。

(申請書等の記載事項の変更)

第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、条例第4条の規定により市長に提出した申請書、理由書、事業計画及び収支予算書の記載事項を変更しようとするときは、記載事項変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付等の時期等)

第6条 補助金は、事業が完了したとき申請者の請求に基づき交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 財産の譲渡、貸付については、助成決定後申請者の請求に基づき行うものとする。

(違約金の納付)

第7条 市長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた社会福祉法人が、当該補助金等を市長の定める期日までに返還しなかつたときは、その法人に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金(財産については、市長が定める額の違約金)を市に納付させることができる。

(質問及び検査)

第8条 市長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため、必要があるときは、市長の指定する職員をして助成の申請をした社会福祉法人に対し、質問し、又は補助金の交付等に関して当該社会福祉法人の帳簿及び書類を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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相生市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和49年7月6日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)