○相生市災害見舞金等の支給に関する条例

昭和46年10月11日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害の発生に際し、当該災害による被災者に対して災害見舞金及び死亡弔慰金を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、相生市の住民基本台帳に記載されている者をいう。ただし、これら以外の者についても、市長において、災害を受けた当時、相生市の区域内に住所を有していたと認めた者については、市民とみなす。

(一部改正〔昭和49年3月31日・平成24年3月14日〕)

(災害見舞金)

第3条 市は、市の区域内に災害が発生した場合は、当該災害により被災した世帯主に対して、災害見舞金を支給するものとする。

2 災害見舞金の額は、次の各号に掲げる被害の程度に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、寮、寄宿舎その他これらに類する施設に単身で居住する者の世帯の区分及び金額については市長が別に定める。

(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失した場合

1世帯につき 100,000円

(2) 住家が半壊し、又は半焼した場合

1世帯につき 50,000円

(3) 住家が床上浸水し、又は土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住が妨げられる状態になつた場合

1世帯につき 30,000円

(一部改正〔昭和48年3月24日・平成4年3月31日・16年9月7日〕)

(死亡弔慰金)

第4条 市は、市の区域内で発生した災害により死者が生じた場合は、当該死者が市民の場合に限り、その者の遺族に対して、死亡弔慰金を支給するものとする。

2 死亡弔慰金の額は、1人につき50,000円とする。

3 市民以外の者が死亡した場合において、市長が特に必要と認めたときは、1人につき10,000円をこえない範囲において市長の定める額を支給することができる。

(一部改正〔昭和48年3月24日・49年3月31日・平成4年3月31日〕)

(調査等)

第5条 市長は、市の区域内に災害が発生したときは、直ちに災害見舞金又は死亡弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給者」という。)を調査のうえ、災害見舞金等を支給するものとする。

2 前項の調査にかかわらず、災害見舞金等の受給者は、当該災害が発生した日から5日以内に災害の状況を市長に申し出ることができる。

(一部改正〔昭和48年3月24日〕)

(支給の制限)

第6条 市長は、第3条又は第4条の規定に該当する場合であつても、当該被災者の責めにより被害を受けたと認める場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によつて災害見舞金等の支袷を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月31日抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年9月7日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市災害見舞金等の支給に関する条例の規定は、平成16年8月30日以後に発生した災害に係る災害見舞金等の支給について適用する。

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

相生市災害見舞金等の支給に関する条例

昭和46年10月11日 条例第30号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月11日 条例第30号
昭和48年3月24日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成16年9月7日 条例第21号
平成24年3月14日 条例第7号