○相生市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和52年3月2日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国及び県のがけ地近接危険住宅移転事業制度要綱に基づき、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅の移転を行う者に対し、市が補助金を交付するものとし、これに必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅

がけ地の崩壊及び土石流出による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき県が条例で指定した災害危険区域、又は同法第40条の規定に基づき県が条例で建築を制限しているがけ地に存する不適格住宅をいう。

(2) 移転事業

市が作成した危険住宅移転事業計画に基づき危険住宅の所有者及びその住宅に入居している者に対し、その経費について補助する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 危険住宅の除却事業

(2) 危険住宅に代る住宅を危険区域外に建設する事業(購入を含む。)

(補助)

第4条 市長は、前条に規定する事業を行う危険住宅の所有者及び入居者に対し、次に定める額を補助するものとする。

(1) 危険住宅の除却に要する経費

危険住宅の撤去費、動産移動費その他諸経費について危険住宅1戸当り78万円を限度とし補助する。

(2) 危険住宅に代る住宅の建設又は購入に要する経費

住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)するために要する資金を金融機関等から借り入れた場合、借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)を計算し、利子総額310万円を限度とした利子相当額を補助する。ただし、この場合土地の取得を要するときは、利子総額406万円を限度とする。

(一部改正〔昭和52年5月16日・58年6月30日・平成13年3月30日〕)

(移転事業の申請)

第5条 危険住宅の所有者又は入居者が、第3条の事業を行おうとするときは、相生市がけ地近接危険住宅移転事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に、別に定める期日までに提出しなければならない。

(移転事業の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、事業実施計画書を作成し、県知事の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けたときは、速やかにその旨を相生市がけ地近接危険住宅移転事業承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第7条 移転事業の認定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、相生市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第3号)に、移転事業に係る工事等請負契約書(写)及び金融機関等からの資金借用証書(写)その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(事業着手届及び竣工届)

第8条 移転事業者は、事業に着手し、又は竣工したときは速やかに相生市がけ地近接危険住宅移転事業着・竣工届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(検査)

第9条 市長は、前条の規定により移転事業の竣工届があつたときは、事業竣工及び資金経理等について検査をしなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第10条 移転事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定により事業の竣工検査を受けた後に補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 補助金は、前項の請求により交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める

この訓令は、昭和52年3月2日から施行し、昭和51年度事業費補助金から適用する。

(昭和52年5月16日)

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和58年6月30日)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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相生市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和52年3月2日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月2日 訓令第3号
昭和52年5月16日 種別なし
昭和58年6月30日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
令和3年3月30日 訓令第26号