○相生市心身障害児童就学奨励金支給規則
昭和49年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉の理念に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に就学する心身に障害のある児童に対して就学奨励金を支給することにより、その健やかな成育と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成19年3月30日〕)
(就学奨励金の支給)
第2条 就学奨励金は、市内に引続き1年以上住所を有する児童及びこれら以外の児童で当該児童の保護者が市内に引続き1年以上住所を有する児童(以下「対象児童」という。)の保護者に支給する。
(繰上〔平成19年3月30日〕)
(就学奨励金の額及び支給期間)
第3条 就学奨励金は、対象児童1人につき、年額12,000円とし、支給の決定を受けた日の属する月から特別支援学校の修業期間を終了する月までとする。
(一部改正し繰上〔平成19年3月30日〕)
(就学奨励金の支給方法)
第4条 就学奨励金は、毎年5月に支給する。ただし、年度中途において入学した者については、支給決定を受けた日の属する月又は、その翌月に月割計算により支給する。
(全部改正〔昭和60年4月12日〕、一部改正〔平成16年2月13日〕、繰上〔平成19年3月30日〕)
(一部改正し繰上〔平成19年3月30日〕)
(就学奨励金の支給の決定)
第6条 就学奨励金の支給の決定は、前条の申請に基づいて必要な調査を行い、市長が決定する。
(一部改正〔昭和60年4月12日〕、一部改正し繰上〔平成19年3月30日〕)
(1) 対象児童又は保護者の住所又は氏名に変更が生じたとき、住所、身分異動届(様式第4号)
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき休、復、転、退学届(様式第5号)
(3) 前号に定めるものを除くほか、就学する必要がなくなつたとき(卒業の場合は除く。)
(繰上〔平成19年3月30日〕)
(就学奨励金の支給停止等)
第8条 市長は、対象児童又は保護者がこの規則に違反し、又は休学したときは、就学奨励金の支給を停止することができる。
2 対象児童及び保護者のいずれもが市内に住所を有しなくなつたとき、又は卒業、退学等により就学しなくなつたときは、就学奨励金を支給しない。
(繰上〔平成19年3月30日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月12日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成16年2月13日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)