○相生市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則
昭和48年4月18日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、兵庫県が兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)に基づいて行なう心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)の掛金の一部を助成することにより、心身障害者を扶養する者(以下「保護者」という。)の負担を軽減し、心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成金の支給対象)
第2条 助成金は、相生市に引き続いて1年以上住所を有する者で、扶養共済制度に加入している保護者に支給する。
(一部改正〔昭和54年11月15日・57年3月30日〕)
(助成金)
第3条 助成金の額は、扶養共済制度の掛金(以下「掛金」という。)に対し、1口分の掛金についてのみ、当該障害者の属する世帯の課税状況に応じ、次の区分の助成率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を助成する。
区分 | 助成率 |
市民税非課税世帯 | 5/10 |
市民税均等割のみ課税世帯 | 3/10 |
市民税課税世帯 | 2/10 |
所得税課税世帯 | なし |
(全部改正〔昭和54年11月15日〕、一部改正〔平成18年3月28日〕)
(全部改正〔平成18年3月28日〕)
(助成金の支給方法)
第6条 助成金は、当該年度の掛金の納付を確認し、5月末日までに一括支給する。ただし、掛金に未納がある場合は、当該未納の掛金の納付を確認した後に支給するものとする。
(全部改正〔平成18年3月28日〕)
(1) 受給者又はその者が扶養する心身障害者の住所又は氏名に変更が生じた場合
(2) 扶養共済制度に加入しないこととなつた場合
(一部改正〔昭和54年11月15日〕)
(助成金の支給停止又は廃止)
第8条 市長は、受給者がこの規則の規定に違反するなど必要と認めたときは、必要な期間、助成金の支給を停止することができる。
2 受給者が市内に住所を有しなくなつたとき、又は扶養共済制度に加入しないこととなつたときは、助成金を支給しない。
(一部改正〔昭和54年11月15日〕)
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の掛金に係る助成金から適用する。
附則(昭和54年11月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月分の掛金に係る助成金から適用する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成18年3月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請されたものに適用し、施行日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕)