○相生市知的障害者福祉規則
昭和62年3月31日
規則第35号
(題名改正〔平成11年1月14日〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により、知的障害者更正相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所に送付しなければならない。
(一部改正〔平成11年1月14日・20年10月2日・23年12月13日〕)
(援護施設入所の申請)
第3条 知的障害者は、知的障害者援護施設(以下「施設」という。)への入所を希望するときは、入所申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成3年12月20日・11年1月14日・20年10月2日〕)
(職親の申込み等)
第5条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成11年1月14日・13年3月30日・20年10月2日〕)
(職親委託の申込)
第6条 知的障害者又はその保護者は、職親への援護の委託を希望するときは、委託申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(職親への委託)
第7条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(関係帳簿)
第8条 市長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 知的障害者(児)指導台帳(様式第14号)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月14日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成13年3月30日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日・令和3年3月30日〕)
(追加〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成11年1月14日〕)
(繰下〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日・令和3年3月30日〕)