○相生市交通遺児激励金支給規則
昭和45年4月3日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、相生市交通遺児激励基金条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故 汽車、電車、気動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行によつて生じた交通上の事故をいう。
(2) 交通遺児 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する条例第2条第1項に定める学校に就学する児童及び生徒で、交通事故によつて父又は母(父母がいない場合は、現に児童及び生徒を監護している者をいい、以下「保護者」という。)を失つたものをいう。
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
(支給対象者)
第3条 市長は、市内に引き続き1年以上住所を有する交通遺児に激励金を支給する。
(全部改正〔昭和57年3月30日〕)
(激励金の額)
第4条 激励金は、交通遺児1人につき、次の各号に定める額を支給する。
(1) 小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部に在学する児童及び生徒 年額 50,000円
(2) 高等学校、高等専門学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部に在学する生徒 年額 80,000円
(3) 義務教育終了後就職する生徒(定時制課程の高等学校に入学する生徒は除く。) 年額 80,000円
2 前項に定める激励金のほか、交通遺児を激励する事業に対して、予算の範囲内で充当することができる。
(一部改正〔昭和48年4月1日・49年3月25日・51年7月20日・52年3月31日・55年4月1日〕、全部改正〔昭和59年3月31日〕、一部改正〔平成元年9月13日〕)
(1) 警察署長の発行する事故証明書、又はこれに代るべき書類
(2) 在学証明書
(3) その他市長の指示する書類
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和59年3月31日・平成28年3月30日〕)
(受給資格の喪失)
第8条 交通遺児が、次の各号の一に該当するに至つたときは、激励金を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に居住しなくなつたとき。
(3) 保護者が交通遺児を伴つて再婚したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
(4) 養子縁組により両親がそろつたとき。
(届出の義務)
第9条 保護者は、交通遺児が住所又は氏若しくは名を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届出なければならない。
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年9月13日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市交通遺児激励金支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の相生市交通遺児激励金支給規則の規定に基づいて、平成元年4月1日から施行の日の前日までの間に支給された激励金は、改正後の規則の規定による激励金の内払いとみなす。
附則(平成28年3月30日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日、令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成28年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)