○相生市重度心身障害者(児)等社会参加促進交通費助成要綱

平成13年3月30日

訓令第12号

(題名改正〔平成16年3月15日〕)

(目的)

第1条 この要綱は、社会生活を営むうえで外出困難な在宅の重度心身障害者(児)及び重度精神障害者(以下「障害者(児)等」という。)が社会活動に参加できるよう日常生活に必要な交通費(以下「助成金」という。)を助成し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成16年3月15日〕)

(対象者)

第2条 この事業による助成金の支給を受けることのできる者(以下「受給対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害、肢体不自由の下肢及び体幹、内部障害の1、2級に該当する者(児)若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号)により療育手帳の交付を受けている者で、知的障害の程度が重度と判定されている者(児)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級に該当する者で、いずれも施設入所者でない者。

(2) 前号の障害者(児)等及び当該障害者(児)等と生計を一にする者又は当該障害者(児)等を常時介護する者で、いずれもが兵庫県税条例(昭和35年兵庫県条例第63号)第126条又は相生市税条例(昭和25年条例第186号)第65条の2の規定により自動車税又は軽自動車税の減免の措置を受けていない者。

(一部改正〔平成16年3月15日〕)

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、受給対象者が道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、本市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う者(以下「タクシー事業者」という。)が運行する一般乗用旅客自動車(以下「福祉タクシー」という。)の利用料金とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1乗車につきタクシーの基本料金相当額(基本料金の9割相当額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、切捨てとする。)を限度とする。

(一部改正〔平成16年3月15日〕)

(助成金の申請)

第5条 福祉タクシーの利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、助成を決定したときは、相生市福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券は、1月当たり3枚とし、交付する日の属する月から有効期限までの月数を乗じて得た枚数を一括交付する。ただし、交付する日が月の初日から10日までの場合は3枚、11日から20日までの場合は2枚、21日以降の場合は、その月の交付枚数は1枚とする。

(一部改正〔平成18年3月31日〕)

(有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。

(利用券の使用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1乗車につき1枚の利用券を福祉タクシーの乗務員に提出し、乗車料金から助成金の額を差し引いた額を支払うものとする。

2 利用者は、常に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、福祉タクシー乗務員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成16年3月15日〕)

(助成金の請求)

第9条 タクシー事業者は、第4条に規定する助成金の額を市長に請求するときは、毎月10日までに利用券をとりまとめて、福祉タクシー基本料金助成請求書(様式第3号)により行うものとする。

(紛失、破損等の届出)

第10条 利用者が、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を福祉事務所長(以下「所長」という。)に届け出なければならない。

2 利用券の再交付は、原則として行わない。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該利用券との交換により再交付することができる。

(不正使用の禁止及び助成金の返還等)

第11条 市長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、未使用の利用券及び既に使用した利用券相当額の返還を命じ、又は以後の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用者が、利用券を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用したとき。

(利用券の返還)

第12条 利用者又は申請者は、前条のほか、次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに利用券を所長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき、又は第2条に規定する受給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用券の有効期限が経過したとき。

(3) その他、利用券が不用になったとき。

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成16年3月15日〕、一部改正〔平成18年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成16年3月15日〕)

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(一部改正〔平成16年3月15日・令和3年3月30日〕)

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相生市重度心身障害者(児)等社会参加促進交通費助成要綱

平成13年3月30日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)