○相生市障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
昭和57年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者(以下「障害者」という。)が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者。ただし、障害区分が上肢、下肢又は体幹機能障害のいずれかのみで2級以上の者に限る。
(2) 自らが自動車を所有し運転する者
(3) 特別障害者手当の支給要件である所得制限の限度額以内の世帯に属する者
(一部改正〔平成元年9月26日・5年3月31日・15年3月31日・17年3月29日〕、全部改正〔平成29年1月31日〕)
(助成の額)
第3条 この助成は、予算の範囲内において、操向装置及び駆動装置等の改造に要した経費について行うものとし、その額は1人当り100,000円以内とする。
2 再度の申請をする場合は、前回の決定を受けた日の翌日から起算して、4年を経過しなければならない。
(一部改正〔平成29年1月31日〕)
(申請の方法)
第4条 助成を受けようとする者は、障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に改造を行おうとする業者の見積書を添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成5年3月31日・15年3月31日〕)
(一部改正〔平成5年3月31日・15年3月31日〕)
(確認及び支給)
第6条 市長は、改造の状態を確認し、適正と認めたときは、請求書(様式第3号)を提出させるものとし、その請求に基づき、助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請等により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 所長は、助成の状況を明らかにするため、障害者用自動車改造費助成簿(様式第4号)を整備するものとする。
(一部改正〔平成5年3月31日・15年3月31日〕)
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年9月26日)
この訓令は、平成元年9月26日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日抄)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日)
この訓令は、平成29年1月31日から施行する。
附則(平成30年2月27日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年3月31日・平成5年3月31日・15年3月31日〕、全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔平成30年2月27日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日・平成5年3月31日・15年3月31日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日・平成15年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成15年3月31日〕)