○相生市障害者運転免許取得費助成事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令第7号
(題名改正〔平成15年3月31日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者等(以下「障害者」という。)が自動車運転免許を取得する場合に要する経費の一部を助成することにより、障害者の就労と行動範囲の拡大を促進することにより、その生活の自立向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成15年3月31日〕)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定を行った判定書(以下「療育手帳」という。)を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、免許の取得により就労等による生活の向上と行動範囲の拡大に実効があると認められ、交通機関の利用が困難であると認められる者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を修得し、同法第84条に規定する第1種運転免許のうち、普通免許に係る同法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者
(3) 免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者
(4) 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号・厚生省社会局通知)に定める徴収基準表の世帯階層区分がD7以下の世帯に属する者
(5) 市内に住所を有する者
(一部改正〔平成15年3月31日・17年3月29日〕)
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成金の対象となる経費は、障害者が免許を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 助成金の額は前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、免許証の交付を受けた日から1月以内に障害者運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年3月31日〕)
(一部改正〔平成15年3月31日〕)
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請等により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(相生市障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正)
第2条 相生市障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(昭和57年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正)
第3条 相生市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成15年3月31日・27年12月28日〕、一部改正〔平成30年2月27日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成15年3月31日〕)
(一部改正〔平成15年3月31日・令和3年3月30日〕)