○相生市身体障害者福祉規則
昭和62年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔平成5年3月31日〕)
(保健所長への通知)
第3条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付、記載事項変更)通知書(様式第2号)によるものとする。
(一部改正〔平成5年3月31日・13年3月30日・28年3月31日〕)
(判定依頼)
第4条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(一部改正〔平成5年3月31日・13年3月30日・28年3月31日〕)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年3月31日〕)