○相生市身体障害者福祉金支給規則
昭和58年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、相生市身体障害者福祉基金条例(昭和46年条例第40号)第3条の規定に基づき、身体障害者(「児」を含む。以下同じ)の福祉増進のための助成金(以下「福祉金」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和59年6月30日〕)
(福祉金の支給)
第2条 福祉金の支給は、車いす等を利用する身体障害者が、リフト付車両等を新規に購入又はリフト装置等を車両に装着する経費に対し助成するものとする。
(一部改正〔昭和59年6月30日〕、全部改正〔平成10年3月31日・18年3月28日〕、一部改正〔平成21年3月23日〕)
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者。ただし、障害区分が下肢又は体幹機能障害のいずれかのみで2級以上の者に限る。
(2) 車いす等を使用している在宅の身体障害者又はその介護者で生計を一にするもの
(3) 特別障害者手当の支給要件である所得制限の限度額以内の世帯に属する者
(追加〔平成18年3月28日〕、全部改正〔平成30年3月1日〕)
(支給額)
第4条 支給の額は、予算の範囲内において、第2条に掲げる費用のうちリフト等補助機能設備に要する経費に対して行うものとし、一人100,000円以内とする。
2 再度の申請をする場合は、前回の決定を受けた日の翌日から起算して、4年を経過しなければならない。
(追加〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成21年3月23日・29年1月31日〕)
(申請)
第5条 福祉金の支給を受けようとする者は、身体障害者福祉金交付申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。
(繰下〔平成18年3月28日〕)
(一部改正し繰下〔平成18年3月28日〕)
(福祉金の支給方法)
第7条 福祉金は、支給決定後30日以内に支給する。
(繰下〔平成18年3月28日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 相生市身体障害者福祉金支給規則(昭和47年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年6月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月31日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市身体障害者福祉金支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた、身体障害者福祉法等の規定による補装具の交付又は修理の申請に係る自己負担額の助成について適用し、施行日前に行われた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市身体障害者福祉金支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請されたものに適用し、施行日以前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成18年3月28日・27年12月28日〕、一部改正〔平成30年3月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕)
(全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成28年3月31日〕)