○相生市家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者の介護者に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該高齢者及び介護者の精神的、経済的負担を軽減し、もって在宅高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 要介護 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づき認定(以下「要介護認定」という。)された区分をいう。
(2) 在宅高齢者 在宅者で要介護認定において要介護4若しくは5の認定を受けた者、又は要介護認定を受けていない者にあっては、別表に定める基準に該当し、要介護認定のための訪問調査票(1次判定票)において、要介護4若しくは5相当と認められる者。
(3) 介護者 在宅高齢者を現に主として介護している者をいう。
(一部改正〔平成22年3月23日〕)
(支給対象者)
第3条 この慰労金の支給対象となる者は、市内に住所を有し、過去1年間法第40条各号に掲げる介護給付を受けていない在宅高齢者を、現に主として介護している者とする。ただし、当該在宅高齢者を介護することにより重度心身障害者(児)介護手当の受給者となっている者には、この慰労金を支給しない。
2 前項に規定する介護給付を受けなかった期間には、過去1年間の中で短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合を除く。(過去1年間の中には、病院又は診療所に入院(介護療養型医療施設を除く。)した期間は算入しないものとする。)
(一部改正〔平成22年3月23日〕)
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、在宅高齢者1人につき年額120,000円とする。
(受給資格の認定)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、在宅高齢者を介護することとなった(以下「受給資格」という。)場合に家族介護慰労金認定(更新)申請書(様式第1号)により市長に申請し、その認定を受けなければならない。
3 市長は、受給資格がないと認めたときは、家族介護慰労金却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。
(慰労金の支給方法)
第6条 慰労金は、第3条に定める支給要件を満たしていることを確認した日の属する月の翌月の末日までに受給資格者に支給する。
(支給の特例)
第7条 市長は、第5条第2項に規定する認定を受けた者(以下「受給介護者」という。)が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき慰労金があるときは、遺族に支給する。
3 前項の申請をする者の順位は、介護者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とし、同順位の場合は、年長者を優先する。
(受給資格の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅する。
(1) 在宅高齢者が死亡したとき。
(2) 在宅高齢者が市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 在宅高齢者が入所施設に措置されたとき。
(4) 在宅高齢者が第3条の要件を備えなくなったとき。
(5) 介護者が在宅高齢者を介護しなくなったとき。
(氏名・住所変更)
第11条 受給介護者及び在宅高齢者は、氏名及び住所を変更したときは、家族介護慰労金氏名・住所変更届(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、家族介護慰労金資格喪失通知書(様式第9号)により当該関係人に通知しなければならない。
(受給権の保護)
第13条 慰労金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(慰労金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段によって慰労金の支給を受けた者に対し、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査及び資料の提出)
第15条 市長は、必要と認めるときは、介護者に対して受給資格の決定のために必要な書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し介護者若しくは在宅高齢者等に質問させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日)
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。
附則(平成16年3月29日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日抄)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(状態基準)
(一部改正〔平成17年3月9日〕)
① 65歳以上の者であって、居宅において6箇月以上常時臨床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態(基準1に定める日常生活動作事項のうち、全介助に該当する項目が1項目以上と、一部介助に該当する項目との合計が3項目以上あり、かつ、それが継続する状態をいう。)にある者。
② 65歳以上の者であって、居宅において認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態(基準2に定める認知症の状態にあり、基準3に定める問題行動が1項目以上1度又は2度に該当し、かつ、それが継続する状態をいう。)にある者。
基準1「日常生活動作の状況」
事項 | 1 自分で可 | 2 一部介助 | 3 全介助 |
ア 歩行 | ・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。 | ・付添が手や肩を貸せば歩ける。 | ・歩行不可能(ねたきり) |
イ 排泄 | ・自分で昼夜とも便所でできる。 ・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 | ・介助があれば簡易便器でできる。 ・夜間はおむつを使用する。 | ・常時おむつを使用している。 |
ウ 食事 | ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。 | ・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。 | ・臥床のままで食べさせなければ食事ができない。 |
エ 入浴 | ・自分で入浴でき、洗える。 | ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。 ・浴槽の出入りに介助を要する。 | ・自分でできないので全て介助しなければならない。 ・特殊浴槽を利用している。 ・清拭を行なっている。 |
オ 着脱衣 | ・自分で着脱ができる。 | ・手を貸せば、着脱できる。 | ・自分でできないので全て介助しなければならない。 |
基準2「認知症の状態」
| 重度 | 中度 | 軽度 |
ア 記憶障害 | 自分の名前がわからない 寸前のことも忘れる | 最近の出来事がわからない | 物忘れ、置き忘れが目立つ |
イ 失見当 | 自分の部屋がわからない | 時々自分の部屋がどこにあるのかわからない | 異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる |
基準3「問題行動の程度」
| 1度 | 2度 |
ア 攻撃的行為 | 他人に暴力をふるう | 乱暴なふるまいを行う |
イ 自傷行為 | 自殺を図る | 自分の身体を傷つける |
ウ 火の扱い | 火を常にもてあそぶ | 火の不始末が時々ある |
エ 徘徊 | 屋外をあてもなく歩きまわる | 家中をあてもなく歩きまわる |
オ 不穏行為 | いつも興奮している | しばしば興奮し騒ぎたてる |
カ 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ | 場所をかまわず放尿、排便をする |
キ 失禁 | 常に失禁する | 時々失禁する |
(一部改正〔平成14年3月22日・16年3月29日・17年3月9日〕、全部改正〔平成20年3月11日・22年3月23日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成22年3月23日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)