○相生市家族介護用品支給事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきりや認知症の高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を介護している家族に対し、介護用品(以下「用品」という。)を支給することにより、当該介護者又は寝たきり高齢者等の精神的、経済的負担を軽減し、もって寝たきり高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成17年3月9日〕)
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、家庭で65歳以上の寝たきり高齢者等を現に主として介護している家族で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 寝たきり高齢者等及び支給対象者の属する世帯の全ての世帯員が、住民税非課税世帯(4月から6月の申請にあっては、前年度分が住民税非課税世帯)であること。
(2) 寝たきり高齢者等は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づき認定を受けた者であって、かつその認定結果が要介護4又は5の結果を受けたものであること。
(一部改正〔平成20年3月11日・29年3月30日〕)
(申請)
第3条 用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(給付等の実施)
第5条 前条の決定をうけた介護者(以下「受給介護者」という。)は、用具を納付する事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出しなければならない。
(費用の請求)
第6条 前条により納付を行った事業者は、当該給付券を取りまとめ、当該給付券を添えて原則として毎月10日までに市長に請求を行うものとする。
(支給期間)
第7条 市長は、受給介護者に対し、第4条の規定により決定を受けた日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで給付券を支給する。
(追加〔平成20年3月11日〕、一部改正〔平成29年3月30日〕)
(用品の種目及び支給限度額)
第9条 支給の対象となる用品並びに支給限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(繰下〔平成20年3月11日〕)
(一部改正し繰下〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成29年3月30日〕)
(一部改正し繰下〔平成20年3月11日〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔平成20年3月11日〕)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日抄)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(全部改正〔平成14年3月19日〕、一部改正〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕)
用品の種類 | 支給限度額 |
紙おむつ 尿取りパッド 使い捨て手袋 清拭剤 その他市長が適当と認めたもの | 年額 100,000円 |
備考 支給期間が12月に満たない場合は、支給月数に8,340円を乗じた額を限度額とする。
(一部改正〔平成16年3月29日〕、全部改正〔平成20年3月11日・23年3月31日・29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正し繰下〔平成20年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(繰下〔平成20年3月11日〕)