○相生市しあわせ基金規則

平成3年9月30日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、相生市しあわせ基金条例(平成3年条例第26号)第6条の規定に基づき、基金の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金益等 相生市しあわせ基金から得られる収益金及び相生市しあわせ基金を取崩して得られる処分金をいう。

(2) 基金事業 基金益等を活用して行う事業をいう。

(3) 助成事業 基金事業のうち、基金益等をもって助成する事業をいう。

(4) 助成事業者 助成事業を行うものをいう。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(基金の額)

第3条 基金事業の継続性を確保し、より効果的に推進するため、基金の額は6千万円以上とする。

(推進会議の設置)

第4条 基金事業等を円滑に推進するため、相生市しあわせ推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 前項の推進会議の組織、所掌事務等は、別に定める。

(基金事業)

第5条 基金事業は、高齢化社会に対応するため、在宅福祉の向上、健康づくり及びボランティア活動の活発化のため、市及び第7条に規定する助成事業者が行う事業とする。

(助成事業)

第6条 助成事業として、市長は、助成事業者に対し、事業に要する経費を助成し、基金事業を推進するものとする。

(助成事業者)

第7条 助成事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相生市社会福祉協議会

(2) 相生市高年クラブ連合会

(3) 相生市ボランティアセンターに登録され、自主的かつ主体的に在宅福祉や健康づくり等を推進する団体で、市長が在宅福祉の普及、向上等に貢献すると認めたもの

(全部改正〔平成23年3月31日〕)

(助成事業の認定)

第8条 第6条の助成を希望する助成事業者は、市長に対し、申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、当該事業の趣旨、目的、効果等を審査し、助成事業に該当する経費について、基金益等の範囲内において認定するものとする。

3 前項の助成事業の認定にあたっては、推進会議の意見を聞くものとする。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(助成事業者への通知)

第9条 市長は、前条により認定したときは、助成事業者に対して通知するものとする。

(助成事業の実施)

第10条 助成事業の実施にあたっては、地域住民の参加、波及効果等に十分配慮して実施するものとする。

2 助成事業の実施にあたっては、市と連絡を密にするものとする。

3 市は、助成事業の円滑な実施を図るため、必要な助言や指導を行うものとする。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(助成金交付等の手続)

第11条 助成事業に対して交付する助成金の交付申請、決定その他の手続き等は別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

相生市しあわせ基金規則

平成3年9月30日 規則第34号

(平成23年4月1日施行)