○相生市配食サービス事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この相生市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴う身体の障害等により、日常の調理等が困難な状態にあり、かつ、経済的事情から反復継続して栄養バランスのとれた食生活を営むことが困難な者に対し、十分なアセスメントを行った上で、配食の助成及び配食の際の安否確認を行うことにより、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)等の自立した生活の支援を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成16年3月22日・18年3月28日〕)

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、市内に居住する高齢者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定される第2号被保険者のうち、同法第27条第7項の規定により要介護認定を受けた者又は第32条第6項の規定により要支援認定を受けた者(以下「高齢者等」という。)であって、次の各号に該当し、調理等の準備が困難な市民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の市民税非課税世帯)に属する者とする。

(1) 一人暮らしの高齢者等

(2) 高齢者等のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者若しくは療育手帳要綱(昭和48年厚生省発児156号)により療育手帳の交付を受けたもので、障害の程度が重度と判定されている者と高齢者等のみの世帯に属する者

(4) 市長が、特に支援の必要性を認めた者

(一部改正〔平成18年3月28日・21年7月1日〕)

(助成金の額及び助成限度)

第3条 助成金の額は、利用対象者1人について、配食1回につき200円とする。

2 助成金の交付は、利用対象者1人につき月20回を限度とする。

(一部改正〔平成18年3月28日〕)

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に事業の運営を委託して行うものとする。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、相生市配食サービス事業登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市に提出するものとする。

(一部改正〔平成17年3月16日〕)

(利用の決定、調整及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、登録の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の決定に際しては、申請者の心身の状況、その置かれている環境、申請者及びその家族等の希望等の情報を収集、分析するとともに、配食サービスその他の食に関する各種サービスの有無を勘案して、適切な利用調整を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録の可否を決定したときは、相生市配食サービス事業登録決定(棄却)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年3月16日〕)

(登録)

第7条 市長は、前条の規定により利用の登録を決定した者(以下「利用者」という。)を相生市配食サービス利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

第8条 削除

(削除〔令和5年3月28日〕)

第9条 削除

(削除〔令和5年3月28日〕)

(事業者に対する支払)

第10条 配食を行った事業者は、配食数等を取りまとめのうえ、原則として毎月10日までに市長に請求を行うものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(利用期間)

第11条 利用者は、第6条の規定により決定を受けた日から第14条の規定による取消決定を受ける日まで利用できるものとする。

(全部改正〔平成29年2月1日〕、一部改正〔令和5年3月28日〕)

(現況届)

第12条 利用者が引き続きこのサービスを利用しようとする場合は、相生市配食サービス事業現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を毎年6月15日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の現況届が提出されたときは、調査のうえ引き続き第2条の要件を満たしていると認めたときは、再度事業の利用を継続させるものとする。

(一部改正〔平成16年3月22日・29年2月1日・令和5年3月28日〕)

(利用の変更、廃止)

第13条 事業登録決定の通知を受けた利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、相生市配食サービス事業登録変更(廃止)(様式第6号。以下「変更等届」という。)を速やかに市長に提出する。

(1) 住所変更等、申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 諸般の事情で事業を利用することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。

2 市長は、前条の変更等届を受理したときは、事業者へ連絡するものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(利用の取消し)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業利用の取り消しを決定したときは、当該利用者に相生市配食サービス事業登録取消決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、当該事業者にも連絡するものとする。

(事業者の登録申請等)

第15条 この事業を受託しようとする者は、相生市配食サービス事業者登録申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は登録の可否を決定し、相生配食サービス事業者登録決定(棄却)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 事業者登録決定の通知を受けた事業者は、次の各号のうちいずれかに該当したときは、相生市配食サービス事業者登録変更(廃止)(様式第10号。以下「変更等届」という。)を速やかに市長に提出するものとする。

(1) 住所変更等、申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 諸般の事情で事業を実施することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。

(登録の取消し)

第16条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の登録を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業委託の取り消しを決定したときは、当該事業者に相生市配食サービス事業者登録取消決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日)

1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に当該事業の利用の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年2月1日)

1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔平成18年3月28日・20年3月11日・21年7月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日・5年3月28日〕)

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(全部改正〔平成16年3月22日〕、一部改正〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成29年2月1日〕)

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様式第4号 削除

(削除〔令和5年3月28日〕)

(全部改正〔平成20年3月11日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕 )

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(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)

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相生市配食サービス事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第8号
平成16年3月22日 訓令第19号
平成17年3月16日 訓令第17号
平成18年3月28日 訓令第11号
平成20年3月11日 訓令第16号
平成21年7月1日 訓令第46号
平成29年2月1日 訓令第2号
平成31年4月24日 訓令第25号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和5年3月28日 訓令第18号