○相生市配食サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この相生市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴う身体の障害等により、日常の調理等が困難な状態にあり、かつ、経済的事情から反復継続して栄養バランスのとれた食生活を営むことが困難な者に対し、十分なアセスメントを行った上で、配食の助成及び配食の際の安否確認を行うことにより、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)等の自立した生活の支援を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成16年3月22日・18年3月28日〕)
(1) 一人暮らしの高齢者等
(2) 高齢者等のみの世帯に属する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者若しくは療育手帳要綱(昭和48年厚生省発児156号)により療育手帳の交付を受けたもので、障害の程度が重度と判定されている者と高齢者等のみの世帯に属する者
(4) 市長が、特に支援の必要性を認めた者
(一部改正〔平成18年3月28日・21年7月1日〕)
(助成金の額及び助成限度)
第3条 助成金の額は、利用対象者1人について、配食1回につき200円とする。
2 助成金の交付は、利用対象者1人につき月20回を限度とする。
(一部改正〔平成18年3月28日〕)
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に事業の運営を委託して行うものとする。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、相生市配食サービス事業登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市に提出するものとする。
(一部改正〔平成17年3月16日〕)
(利用の決定、調整及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、登録の可否について決定するものとする。
2 市長は、前項の決定に際しては、申請者の心身の状況、その置かれている環境、申請者及びその家族等の希望等の情報を収集、分析するとともに、配食サービスその他の食に関する各種サービスの有無を勘案して、適切な利用調整を行うものとする。
(一部改正〔平成17年3月16日〕)
第8条 削除
(削除〔令和5年3月28日〕)
第9条 削除
(削除〔令和5年3月28日〕)
(事業者に対する支払)
第10条 配食を行った事業者は、配食数等を取りまとめのうえ、原則として毎月10日までに市長に請求を行うものとする。
(一部改正〔令和5年3月28日〕)
(全部改正〔平成29年2月1日〕、一部改正〔令和5年3月28日〕)
(現況届)
第12条 利用者が引き続きこのサービスを利用しようとする場合は、相生市配食サービス事業現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を毎年6月15日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年3月22日・29年2月1日・令和5年3月28日〕)
(1) 住所変更等、申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 諸般の事情で事業を利用することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。
2 市長は、前条の変更等届を受理したときは、事業者へ連絡するものとする。
(一部改正〔令和5年3月28日〕)
(利用の取消し)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(事業者の登録申請等)
第15条 この事業を受託しようとする者は、相生市配食サービス事業者登録申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(1) 住所変更等、申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 諸般の事情で事業を実施することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。
(登録の取消し)
第16条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の登録を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に当該事業の利用の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月1日)
1 この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月28日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔平成18年3月28日・20年3月11日・21年7月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日・5年3月28日〕)
(全部改正〔平成16年3月22日〕、一部改正〔平成20年3月11日〕、全部改正〔平成29年2月1日〕)
様式第4号 削除
(削除〔令和5年3月28日〕)
(全部改正〔平成20年3月11日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕 )
(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月11日・令和3年3月30日〕)