○相生市老人短期入所事業実施要綱

平成4年3月25日

訓令第6号

(目的)

第1条 相生市老人短期入所事業(以下「事業」という。)は、一時的に援護が必要な老人(以下「要援護高齢者」という。)に対し養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「指定施設」という。)に入所させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成5年7月23日・8年3月28日〕、全部改正〔平成14年3月25日〕)

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者とする。

(一部改正〔平成5年7月23日・6年6月22日・8年3月28日〕、全部改正〔平成14年3月25日〕)

(実施方法)

第3条 短期入所(以下「入所」という。)は、指定施設に委託して行うものとする。

(一部改正〔平成6年6月22日〕、全部改正〔平成14年3月25日〕)

(入所の要件)

第4条 入所の要件は、次の各号に掲げる場合において、要援護高齢者を指定施設に一時的に入所させる必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 生活指導等が必要な要援護高齢者

(2) 体調調整等のためのサービスの提供が必要な要援護高齢者

(一部改正〔平成5年7月23日〕、全部改正〔平成8年3月28日・14年3月25日〕)

(利用券の交付及び決定)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ福祉事務所長(以下「所長」という。)に老人短期入所事業利用券交付申請書(様式第1号)に日常生活動作能力調査票(様式第1号の2)及び当該老人の健康診断書を添え、老人短期入所事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)の交付申請をしなければならない。

2 所長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、利用券交付の可否を決定し、その旨を老人短期入所事業利用券交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、利用券交付の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、利用券を交付するものとする。

3 緊急を要するため、申請者が第1項に規定する手続を入所前にすることができない場合にあっては、所長が必要な事項を聴取のうえ、利用券交付の可否を決定するものとする。この場合、利用者は、入所後速やかに第1項に規定する手続をするものとする。

4 申請者は、第1項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

5 所長は、前項の届出を受けたときは、利用の継続の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成5年7月23日・6年6月22日〕)

(利用券の有効期限及び更新申請)

第6条 利用券の有効期限は、交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する有効期限が満了した者で、引き続き入所の利用を希望する者は、年度毎に前条第1項に規定する手続をしなければならない。ただし、健康診断書については、前回診断を受けた日から3月を経過していない場合で、利用者の身体状況に変化がみられないときは、この提出を省略することができる。

(入所の申出及び決定)

第7条 利用者が指定施設を利用しようとするときは、あらかじめ指定施設に利用の申出をしなければならない。

(入所の期間)

第8条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、所長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長がやむを得ないものと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。

2 前項ただし書の規定により、入所期間の延長を必要とする利用者は、老人短期入所期間延長申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、入所の期間延長の要否を決定し、老人短期入所期間延長決定(却下)通知書(様式第5号)及び老人短期入所期間延長依頼書(様式第6号)により、利用者及び当該指定施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、入所期間中、施設長及び職員の指示に従わなければならない。

2 利用者の家族は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設長と緊密な連絡を取るよう努めること。

(2) 入所期間が終了したときは、速やかに利用者を退所させること。

(経費負担)

第10条 この事業に要する経費のうち、利用者負担金は別表に定める額とする。

(全部改正〔平成14年3月25日〕、一部改正〔平成22年3月25日・28年3月30日〕)

(諸事業との連携等)

第11条 この事業の実施にあたっては、地域ケア会議を活用するとともに、他の在宅福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

(追加〔平成6年6月22日〕、全部改正〔平成14年3月25日〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(繰下〔平成6年6月22日〕)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月23日)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年6月22日)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日抄)

第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(追加〔平成28年3月30日〕、全部改正〔令和2年3月31日・4年3月29日〕)


基本利用料

食費

居住費

認定なし

日額 350円

日額 390円

日額 370円

要支援1

日額 440円

要支援2

日額 550円

要介護1

日額 590円

要介護2

日額 660円

要介護3

日額 730円

要介護4

日額 800円

要介護5

日額 870円

(全部改正〔平成5年7月23日・6年6月22日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成5年7月23日〕、一部改正〔平成17年3月9日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成12年3月31日・21年3月31日・12月18日・29年3月31日・31年4月24日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成14年3月25日・31年4月24日〕)

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相生市老人短期入所事業実施要綱

平成4年3月25日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成4年3月25日 訓令第6号
平成5年7月23日 種別なし
平成6年6月22日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成17年3月9日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第25号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成22年3月25日 訓令第11号
平成28年3月30日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第32号
平成31年4月24日 訓令第25号
令和2年3月31日 訓令第25号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和4年3月29日 訓令第16号