○老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年3月30日

訓令第11号

(名称)

第1条 本会は、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、老人ホームへの入所措置及び継続の要否について、福祉事務所長から依頼があつた場合に、その判定を行うために設置する。

(組織)

第3条 委員会は、座長、委員をもつて組織する。

2 座長は、福祉事務所長が委員の中からこれを選任し、委員会の運営にあたる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもつてあてる。

(1) 赤穂健康福祉事務所長

(2) 医師(精神科医を含む。) 2名

(3) 老人福祉施設長 1名

(4) 福祉事務所職員 2名

(5) 地域包括支援センター長 1名

(一部改正〔平成13年3月30日・18年6月19日・20年3月11日〕)

(業務)

第4条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)にもとづき、審査を行い、判定の結果を福祉事務所長に報告する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、座長及び委員をもつて構成し、必要に応じて、福祉事務所長がこれを招集する。

2 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、委員会に、委員以外の者を出席させることができる。

3 福祉事務所長は、緊急を要する場合は、持回りにより必要な委員の意見を聞くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年間とし、その再選は、さまたげない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿福祉室において処理する。

(一部改正〔平成元年3月31日・12年3月31日・21年3月31日・12月18日・29年3月31日〕)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(相生市老人短期入所事業実施要綱の一部改正)

第2条 相生市老人短期入所事業実施要綱(平成4年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市家族介護用品支給事業実施要綱の一部改正)

第3条 相生市家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市家族介護慰労金支給事業実施要綱の一部改正)

第4条 相生市家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年訓令第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年6月19日)

この訓令は、平成18年6月19日から施行する。

(平成20年3月11日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年3月31日・17年3月9日〕、全部改正〔平成18年6月19日〕、一部改正〔平成20年3月11日〕)

画像画像画像画像

老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年3月30日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令第11号
平成元年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成17年3月9日 訓令第8号
平成18年6月19日 訓令第46号
平成20年3月11日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第24号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成29年3月31日 訓令第32号