○相生市老人ホーム入所措置等規則
平成5年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
3 所長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)を交付する。
4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(葬祭の委託)
第4条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。
(要措置者の通告)
第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第6条 法第36条の規定により調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第10号)によるものとする。
(法第21条第2号に規定する措置費の請求及び精算)
第7条 養護老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(養護老人ホーム用)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を養護老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
3 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年11月21日〕)
(法第21条第3号に規定する措置費の請求)
第8条 特別養護老人ホームの長は、法第21条第3号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月、翌月の5日までに措置費請求書(特別養護老人ホーム用)(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を特別養護老人ホームの長に交付するものとする。
(全部改正〔令和元年11月21日〕)
(養護受託者の申出等)
第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定により養護受託者になることを希望するものは、養護受託者申出書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。
3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第16号)を所長に提出しなければならない。
4 所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る者に通知する。
(一部改正〔平成17年12月21日・21年3月23日〕)
(被措置者の状況変更の届出)
第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月21日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に生じた入所等の委託に要した費用に係る請求については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和元年11月21日・3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔令和元年11月21日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)