○相生市立特別養護老人ホーム椿の園運営規則
平成元年3月31日
規則第19号
相生市立特別養護老人ホーム椿の園運営規則(昭和58年規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立特別養護老人ホームの設置に関する条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、相生市立特別養護老人ホーム椿の園(以下「園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・17年12月21日〕)
(方針)
第2条 市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、園の運営に当たつては、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に定める基本的理念に基づき、入所者の養護の万全を期するものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(入所の手続)
第3条 条例第7条に規定する園を利用しようとする者は、指定管理者が定める入所申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(入所者に対する処遇方法)
第4条 指定管理者は、入所者に対し、法に定める基本的理念に従い、平等に処遇しなければならない。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)
(入所者が守るべき事項)
第5条 入所者は、規律ある生活に努め、相互の親睦を図るとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)
(利用料金の減免)
第6条 条例第11条に規定する利用料金の減免については、社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年訓令第55号)に定める軽減対象者、軽減内容及び適用除外の規定を準用して行うものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、園の運営に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。