○相生市立養護老人ホーム愛老園運営規則
平成元年3月31日
規則第18号
相生市立養護老人ホーム愛老園運営規則(昭和58年規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立養護老人ホーム設置条例(昭和38年条例第26号)第7条の規定に基づき、相生市立養護老人ホーム愛老園(以下「園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(方針)
第2条 市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、園の運営に当たつては、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に定める基本的理念に基づき、入所者の養護の万全を期するものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(入所者に対する処遇方法)
第3条 指定管理者は、入所者に対し、法に定める基本的理念に従い、平等に処遇しなければならない。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(入所者が守るべき事項)
第4条 入所者は、規律ある生活に努め、相互の親睦を図るとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、園の運営に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。