○相生市児童手当事務取扱規則
昭和49年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成6年1月13日〕)
(支払)
第2条 手当の支払は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に基づく口座振替又は現金払いの方法による。
2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、繰上げて支払するものとする。
(一部改正〔昭和58年8月6日・61年6月1日・62年3月31日〕、繰上〔平成6年1月13日〕)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和61年6月1日〕、全部改正〔平成6年1月13日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月6日)
この規則は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和61年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年1月13日)
この規則は、公布の日から施行する。