○相生市児童手当事務取扱規則

昭和49年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年1月13日〕)

(支払)

第2条 手当の支払は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に基づく口座振替又は現金払いの方法による。

2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、繰上げて支払するものとする。

(一部改正〔昭和58年8月6日・61年6月1日・62年3月31日〕、繰上〔平成6年1月13日〕)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和61年6月1日〕、全部改正〔平成6年1月13日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、第1条の規定にかかわらず法第17条第1項の表の上欄に掲げる者に関する法の施行については適用しない。

(昭和56年3月27日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月6日)

この規則は、昭和58年8月8日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年1月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市児童手当事務取扱規則

昭和49年3月16日 規則第6号

(平成6年1月13日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月16日 規則第6号
昭和56年3月27日 種別なし
昭和58年3月24日 種別なし
昭和58年8月6日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年6月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年12月27日 種別なし
平成6年1月13日 種別なし