○相生市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成7年12月25日
訓令第31号
相生市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱を次のように定める。
(目的)
第1条 相生市子育て家庭ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、相生市とする。
2 相生市は、事業の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体及び関係施設と緊密な連携を図り、事業の円滑な推進に努めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童及び母子等は対象から除くものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等
(2) 前項に該当しないが、所長が医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認めた児童等
(一部改正〔平成12年1月31日・18年10月10日〕)
(療育・保護の要件)
第4条 事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、育児不安・疲れ、看病疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
(一部改正〔平成16年3月8日〕)
(養育・保護の期間)
第5条 教育・保護の期間は原則7日以内とする。ただし、所長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(実施施設)
第6条 所長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行い、又はその実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。
2 実施施設とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(一部改正〔平成10年3月31日・18年10月10日〕)
(実施施設の指定)
第7条 所長は、実施施設の指定について、前条第2項各号に掲げる施設長に対し本事業の趣旨を説明し協力を依頼するものとする。
2 実施施設になろうとする施設の長は、子育て家庭ショートステイ実施施設指定申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
4 実施施設の長は、本事業における実施施設の指定を辞退する場合は子育て家庭ショートステイ事業実施施設辞退届(様式第4号)により、所長に届出なければならない。
5 所長は、実施施設の指定を解除するにやむを得ないと認めた場合は、子育て家庭ショートステイ事業実施施設指定解除通知書(様式第5号)により、施設の長に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(養育・保護の申込・決定等)
第8条 事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、児童等の養育・保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(養育・保護の委託及び児童等の移送)
第9条 所長は、養育・保護の決定をしたときは、実施施設に当該児童等の養育・保護を委託するものとする。ただし、児童等の実施施設への移送は、原則として申請者が行うものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(事業実施上の留意事項)
第10条 市は、この事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、事業の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 利用の方法等の手続については、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図るものとする。
(2) 利用申請があった場合には速やかに決定を行うものとする。
(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握し、実施施設の受入れ体制等の実態を把握するものとする。
(4) 事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、児童相談所、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
(一部改正〔平成26年9月30日〕)
2 申請者は、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担する。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができる。
3 事業による養育・保護のための児童等の移送に要する経費は、原則として、申請者の負担とする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
附則
この訓令は、平成7年12月25日から施行する。
附則(平成10年3月31日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日)
この訓令は、平成10年7月31日から施行する。
附則(平成12年1月31日)
この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成13年2月16日)
この訓令は、平成13年2月16日から施行する。
附則(平成14年11月7日)
この訓令は、平成14年11月7日から施行する。
附則(平成16年3月8日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月10日)
この訓令は、平成18年10月10日から施行し、改正後の相生市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日)
この訓令は、令和元年12月11日から施行する。
附則(令和2年6月16日)
この訓令は、令和2年6月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第11条関係)
(一部改正〔平成10年3月31日・7月31日・12年1月31日〕、全部改正〔平成13年2月16日〕、一部改正〔平成14年11月7日・16年3月8日〕、全部改正〔平成17年3月31日・26年3月31日・令和元年12月11日〕、一部改正〔令和2年6月16日〕)
費用負担基準(日額)
保護に要する費用 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳児以上 | 緊急一時保護の母親 | 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | |
事業費単価 | 8,650円 | 4,740円 | 1,200円 | 1,860円 | |
利用者負担 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 860円 | 470円 | 120円 | 180円 | |
その他の世帯 | 4,300円 | 2,350円 | 600円 | 900円 |
(一部改正〔平成18年10月10日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・令和3年3月30日〕)