○相生市家庭児童相談室設置要綱

昭和60年4月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上をはかるため、相生市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関し、専門的な相談指導業務を行うものとする。

(相談室の名称等)

第3条 相談室の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 相生市家庭児童相談室

(2) 位置 相生市旭一丁目6番28号 福祉事務所内

(3) 所管区域 相生市一円

(相談室の組織等)

第4条 相談室に次の職員を置く。

(1) 社会福祉主事

(2) 事務を行う職員

(3) 家庭児童相談員

2 社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもつてあてる。

(一部改正〔平成26年3月31日・31年3月29日・令和2年3月31日〕)

(身分証)

第5条 所長は、相談員の身分を明らかにするため相談員証(様式第1号。以下「証票」という。)を交付する。

2 相談員が職務を行うにあたつては、常に証票を携帯しなければならない。

3 相談員が解任されたときは、速やかに証票を返還しなければならない。

(繰下〔平成元年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)

(事務処理)

第6条 相談員は、その職務執行の状況を相談日誌(様式第2号)に記入し、所長の閲覧を受けなければならない。

2 相談員は、前項の相談日誌のほか、次の帳簿を備え付け、相談指導を行つた家庭児童の状況を記録し、整理しておかなければならない。

(1) 台帳一覧(様式第3号)

(2) 相談・通告受付票(様式第4号)

(3) 児童票(様式第5号)

3 相談員は、毎月10日までに前月分に係る相談指導月報(様式第6号)を作成し、所長の閲覧を受けなければならない。

(繰下〔平成元年3月31日〕、一部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成元年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)

1 この訓令は、昭和60年4月20日から施行する。

2 この訓令施行の際、既に行われた行為については、この訓令により行われたものとみなす。

3 相生市家庭相談員服務規程(昭和44年訓令第4号)は、廃止する。

(平成元年3月31日)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に相談員として委嘱されている者に係る第5条に規定する任期の起算日については、平成元年4月1日とする。

(平成5年3月31日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年2月23日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月14日)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月13日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年2月23日・16年2月13日〕、全部改正〔平成20年3月18日〕)

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(全部改正〔平成26年3月31日〕)

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(全部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕)

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(一部改正〔平成11年1月14日〕、全部改正〔平成20年3月18日〕)

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(全部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕)

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(一部改正〔平成11年1月14日〕、全部改正〔平成16年2月13日〕)

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相生市家庭児童相談室設置要綱

昭和60年4月12日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和60年4月12日 訓令第13号
平成元年3月31日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成10年2月23日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成16年2月13日 訓令第2号
平成20年3月18日 訓令第23号
平成26年3月31日 訓令第19号
平成31年3月29日 訓令第23号
令和2年3月31日 訓令第23号