○相生市家庭児童相談室設置要綱
昭和60年4月12日
訓令第13号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上をはかるため、相生市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関し、専門的な相談指導業務を行うものとする。
(相談室の名称等)
第3条 相談室の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 相生市家庭児童相談室
(2) 位置 相生市旭一丁目6番28号 福祉事務所内
(3) 所管区域 相生市一円
(相談室の組織等)
第4条 相談室に次の職員を置く。
(1) 社会福祉主事
(2) 事務を行う職員
(3) 家庭児童相談員
2 社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもつてあてる。
(一部改正〔平成26年3月31日・31年3月29日・令和2年3月31日〕)
(身分証)
第5条 所長は、相談員の身分を明らかにするため相談員証(様式第1号。以下「証票」という。)を交付する。
2 相談員が職務を行うにあたつては、常に証票を携帯しなければならない。
3 相談員が解任されたときは、速やかに証票を返還しなければならない。
(繰下〔平成元年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)
(事務処理)
第6条 相談員は、その職務執行の状況を相談日誌(様式第2号)に記入し、所長の閲覧を受けなければならない。
2 相談員は、前項の相談日誌のほか、次の帳簿を備え付け、相談指導を行つた家庭児童の状況を記録し、整理しておかなければならない。
(1) 台帳一覧(様式第3号)
(2) 相談・通告受付票(様式第4号)
(3) 児童票(様式第5号)
3 相談員は、毎月10日までに前月分に係る相談指導月報(様式第6号)を作成し、所長の閲覧を受けなければならない。
(繰下〔平成元年3月31日〕、一部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔平成元年3月31日〕、繰上〔令和2年3月31日〕)
附則
1 この訓令は、昭和60年4月20日から施行する。
2 この訓令施行の際、既に行われた行為については、この訓令により行われたものとみなす。
3 相生市家庭相談員服務規程(昭和44年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成元年3月31日)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に相談員として委嘱されている者に係る第5条に規定する任期の起算日については、平成元年4月1日とする。
附則(平成5年3月31日)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月14日)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年2月23日・16年2月13日〕、全部改正〔平成20年3月18日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日〕)
(全部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕、全部改正〔平成20年3月18日〕)
(全部改正〔平成20年3月18日・26年3月31日〕)
(一部改正〔平成11年1月14日〕、全部改正〔平成16年2月13日〕)