○相生市立保育所設置条例

平成12年3月27日

条例第19号

相生市立保育所条例(昭和26年条例第207号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、本市に相生市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(目的)

第2条 保育所は法第24条第1項に規定する児童を入所させ、健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

相生市立相生保育所 相生市相生三丁目11番5号

相生市立平芝保育所 相生市那波野一丁目6番13号

相生市立矢野川保育所 相生市矢野町下田字西垣内甲508番地1

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(定員)

第4条 保育所の入所定員は、市長が別に定める。

(事業)

第5条 保育所は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 法第39条に定める保育を必要とする乳児又は幼児の保育事業

(2) 地域子ども・子育て支援事業のうち、市長が別に定めるもの

(3) その他第2条の目的を達成するために必要な事業

(全部改正〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成27年3月24日〕)

(保育の対象)

第6条 前条第1号に規定する保育事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に行うものとする。

(追加〔平成27年3月24日〕、一部改正〔令和2年3月2日〕)

(利用者負担額)

第7条 前条の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定による政令で定める額を限度として、市長が規則で定める額(市内に住所を有しない支給認定こどもに係る利用者負担額については、居住地の市町村が定める額)とする。

2 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

3 利用者負担額は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

(追加〔平成27年3月24日〕、一部改正〔令和2年3月2日〕)

(指定管理者による管理)

第8条 保育所の管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に定める事業に関する業務

(2) 第5条第2号及び第3号に定める事業の利用の許可に関する業務

(3) 第5条第2号及び第3号に定める事業の利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育所の運営に関し、市長が特に必要と認める業務

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(休所日及び開所時間)

第10条 施設の休所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

(2) 開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休所日及び開所時間を変更することができる。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(利用の許可)

第11条 第5条第2号及び第3号に定める事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(利用許可の制限)

第12条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 災害その他不可抗力により利用に供することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めたとき。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(利用料金)

第14条 第5条第2号及び第3号に定める事業の利用の許可を受けた者は、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、別表に定める以外に、利用料金を定める必要があるときは、別表に定める額に準じ、あらかじめ市長の承認を得てその額を定める。

4 市長は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。

5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(繰下〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成27年3月24日〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年3月25日〕)

2 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第3条中「相生市相生三丁目11番5号」及び「相生市矢野町下田字西垣内甲508番地1」とあるのは、「相生市汐見台2番地2」とする。

(追加〔令和3年3月25日〕)

(平成17年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第6条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

(平成20年3月18日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成27年3月24日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月18日〕、全部改正〔平成27年3月24日〕)

地域子ども・子育て支援事業利用料金

事業名

利用区分

利用料金

一時預かり事業

4時間未満

半日 1,400円

4時間以上

一日 2,800円

延長保育事業

午前7時から午後6時まで(午前8時30分から午後4時30分までを除く3時間以内)

一月 1,300円

午後6時から午後7時まで(1時間以内)

一月 3,000円

備考

1 一時預かり事業の実施時間は、第10条第1項第2号に定める開所時間の範囲内とする。

2 延長保育事業の実施時間は、午前7時から午後7時までの間で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定による保育必要量の認定時間を超えて、保育を必要と認めた時間内とし、利用料金は利用区分ごとの合計額とする。

相生市立保育所設置条例

平成12年3月27日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)