○相生市立総合福祉会館管理規則
昭和61年4月1日
規則第26号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、相生市立総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、毎月最終日曜日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は、臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条の規定により会館の使用許可を受けようとする者のうち、条例第13条第1項に該当する使用者(以下「使用者」という。)は、会館使用許可申請書(様式第1号)を、又、条例第13条第1項に定める以外の施設等で専有的に施設等を使用する使用者(以下「専有使用者」という。)は、相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号。以下「市有財産規則」という。)第19条に規定する行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請の受理は、申請の日から3箇月以内に使用するものについて行い、第3条の休館日及び相生市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第2条第1項に定める市の休日を除き月曜日から金曜日までにおいて、午前8時30分から午後5時15分までの間に受理する。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成元年12月25日・4年3月31日・5年3月31日〕)
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、会館の使用を許可したときは、使用者に対しては会館使用許可書(様式第2号)を、又、専有使用者に対しては市有財産規則第19条に規定する行政財産使用許可書を交付するものとする。
2 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、会館使用変更許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。この場合、時間延長における使用料は、直ちに納付しなければならない。
(使用の取消し)
第7条 使用者が会館の使用を取消すときは、直ちに会館使用取消届(様式第5号)に会館使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 会館の使用者又は一般の来館者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会館の建物又は敷地内において、営業及び宣伝の目的をもつて、物品販売、広告類掲示若しくは撒き散らす行為をしないこと
(2) 許可を受けないで他の室及び附属設備を使用し、若しくは他の室に入室しないこと
(3) みだりに会館内外で火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと
(4) 建物その他工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと
(6) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと
(7) その他管理に必要な指示に反する行為をしないこと
(施設設備の損傷等の届出)
第10条 使用者等は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、会館破損(滅失)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市が使用する場合 全額
(2) 条例第1条に規定する地域福祉活動により市の福祉の増進に寄与する団体及び援護福祉に係る団体のうち、市の支援が必要であると市長が認める団体が使用する場合 5割に相当する額。ただし、市長が指定する室名等は全額
(3) 前2号のほか、市長が特に減免の必要があると認めた団体が使用する場合 市長が別に定める額
(一部改正〔平成20年3月18日・25年3月29日〕)
(使用料の返還)
第12条 条例第15条ただし書に規定する使用料の返還は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 天災地変その他目的外使用者の責によらない理由により使用することができなくなつた場合 全額
(2) 使用者が使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申出た場合で、正当な理由があると認めた場合 5割相当額
(附属設備料)
第13条 使用者並びに専有使用者が会館の附属設備を使用しようとするときは、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし、市長が会館の施設等の使用終了時に納付させることができると認めるときは、この限りでない。
第2章 身体障害者福祉センター
(使用の許可)
第15条 条例第18条各号に規定する者が身体障害者福祉センターの使用許可を受けようとする場合は、市長に申出なければならない。
3 市長は、身体障害者福祉センターの使用を許可したときは、申請者に通知するものとする。
第3章 保健センター
(使用の許可)
第16条 条例第21条ただし書以外の部分に規定する者が保健センターの使用許可を受けようとする場合は、市長に申出なければならない。
3 市長は、保健センターの使用を許可したときは、申請者に通知するものとする。
第4章 雑則
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月7日から施行する。
附則(平成元年12月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相生市立総合福祉会館を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月14日)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成18年6月30日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月18日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相生市立総合福祉会館を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相生市立総合福祉会館及び相生市民会館を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(全部改正〔平成4年3月31日〕)
附属設備の使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 600円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 300 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 600 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1式 | 350 |
ホリゾントライト | 1式 | 350 | |
シーリングライト | 1式 | 1,100 | |
舞台設備 | グランドピアノ | 1台 | 2,400 |
(備考) 使用料は、使用時間3時間を1回当たりの料金とする。この場合において、3時間未満を1回とみなし、3時間を超え6時間未満までの場合は2回とみなし、それぞれ使用時間に応じ計算して得た額とする。
(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成4年10月14日〕、一部改正〔平成5年3月19日・8年3月22日〕)
(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成4年10月14日〕、一部改正〔平成8年3月22日〕)
(一部改正〔平成5年3月19日〕)
(全部改正〔平成4年10月14日〕、一部改正〔平成5年3月19日・18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成4年10月14日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)