○相生市立総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

昭和61年1月6日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第16条)

第2章 身体障害者福祉センター(第17条~第19条)

第3章 保健センター(第20条~第22条)

第4章 勤労者センター(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の福祉、市民の健康づくり、勤労者の福祉及び産業振興等地域福祉活動の増進に寄与するため、相生市立総合福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立総合福祉会館

位置 相生市旭一丁目6番28号

(事業)

第3条 会館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身障害者(児)福祉の増進に関すること

(2) 市民の健康の増進に関すること

(3) 勤労者福祉の増進に関すること

(4) 地域福祉活動の増進に関すること

(5) 中小企業の育成に関すること

(6) その他会館の目的を達成するための必要な業務に関すること

(施設及び設備)

第4条 前条の事業を行うため、会館に次の施設及び設備を置く。

施設

設備

身体障害者福祉センター

事務室・日常生活訓練室・社会適用訓練室・作業室・図書室・相談室・101研修室・403研修室

保健センター

事務室・健康診査室・検査室・消毒室・健康相談室・機能訓練室兼運動指導室・栄養指導室・健康教育室(201研修室)

勤労者センター

事務室・多目的ホール・401研修室・402研修室

その他

事務室(4室)・相談室(2室)・301研修室・302研修室・303研修室・大会議室・厚生室・特別会議室

2 前項に定める施設及び設備(以下「施設等」という。)は、相互に有機的な連携を保つものとする。

(一部改正〔平成4年9月30日〕)

(職員)

第5条 会館に管理上必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 会館の施設等を使用しようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けたものが許可された事項を変更しようとするときも、又、同様とする。

2 市長は、前項に係る使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 会館の管理上支障があると認められるとき

(3) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき

(4) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があると認められるとき

(5) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき

3 市長は、前項に該当するときのほか、各階の研修室若しくは多目的ホールそれぞれの室を引き続き3日以上使用し、又は定期的に日を指定して独占的に使用しようとするときは、その使用を許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可条件に違反したとき

(2) 偽りその他不正行為により、使用の許可を受けたことが明らかになつたとき

2 市は、使用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、会館の使用中、善良な管理者の注意をもつて当該施設の管理をしなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、会館の使用を終つたとき又は使用の停止若しくは使用の許可の取消を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用に際して、会館の施設等を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第12条 市長は、会館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対して入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(使用料等)

第13条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に定める以外の施設等で、市長が管理料及び光熱水費を徴収する必要があると認める施設等の専有使用者から、別に市長が定める額を徴収することができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、前条第1項の使用者に対して必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第15条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が規則で定める特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(特別の工作物等の承認)

第16条 使用者が特別の工作物を設け、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

第2章 身体障害者福祉センター

(業務)

第17条 身体障害者福祉センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 心身障害者の更生のために必要な相談、指導及び助言に関すること

(2) 心身障害者の機能回復訓練の指導に関すること

(3) 心身障害者のスポーツ及びレクリエーシヨンに関すること

(4) 心身障害者の文化教養の向上に関すること

(5) その他身体障害者福祉センターの目的を達成するための必要な業務に関すること

(使用者の範囲)

第18条 身体障害者福祉センターの施設等を使用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、101研修室及び403研修室の使用については、市長がその目的を達成するために支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びこれらの者と障害の程度が同程度と認められる者(以下「障害者」という。)

(2) 障害者の家族及び介護者

(3) 障害者の福祉に協力する者及び団体

(4) その他市長が適当と認める者

(一部改正〔平成4年9月30日〕)

(使用料)

第19条 身体障害者福祉センターの施設等を前条各号に該当する者が使用する使用者に対する使用料は、第13条の規定にかかわらず無料とする。

2 101研修室及び403研修室の使用者のうち、市内の老人クラブが使用する使用者に対する使用料は、第13条の規定にかかわらず無料とする。

3 上郡町、揖保川町及び御津町の居住者が本章の規定により身体障害者福祉センターの施設等を使用する使用者に対する使用料は、第13条の規定にかかわらず無料とする。

(一部改正〔平成4年9月30日〕)

第3章 保健センター

(業務)

第20条 保健センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民の生涯を通じての健康づくり意識の普及及び啓発に関すること

(2) 市民の日常生活に密着した健康教育、健康相談、保健指導、健康診査及び予防接種に関すること

(3) 市民の体力の増進及び機能回復訓練に関すること

(4) 市民の栄養指導に関すること

(5) 市民の自主的な保健活動の育成に関すること

(6) その他保健センターの目的を達成するための必要な業務に関すること

(使用者の範囲)

第21条 保健センターの施設等を使用することのできる者は、前条各号に該当する業務を行う者とする。ただし、健康教育室(201研修室)の使用については、市長がその目的を達成するために支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第22条 保健センターの施設等を第20条各号に掲げる業務に関して使用する使用者(専有使用者は除く。)に対する使用料は、第13条の規定にかかわらず無料とする。

第4章 勤労者センター

(業務)

第23条 勤労者センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勤労者の諸会合、研修等のための施設使用に関すること

(2) 勤労者の文化教養向上のための催しにかかる施設使用に関すること

(3) 勤労者のレクリエーシヨン、サークル活動等余暇のための施設使用に関すること

(4) その他勤労者センターの目的を達成するための必要な業務に関すること

(使用者の範囲)

第24条 勤労者センターの施設等を使用することができる者は、前条各号に該当する業務を行う者とする。ただし、401研修室、402研修室及び多目的ホールの使用については、市長がその目的を達成するために支障がないと認めるときは、この限りでない。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表

(全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成4年9月30日・8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日・31年3月22日〕)

会館の使用料

使用時間


室名等

9時~12時

12時~15時

15時~18時

9時~15時

12時~18時

9時~18時

18時~21時30分

15時~21時30分

12時~21時30分

9時~21時30分

1F

101

研修室

1,350

2,700

4,050

1,600

2,950

4,300

5,650

2F

201

研修室

2,850

5,700

8,550

3,300

6,150

9,000

11,850

3F

301

研修室

2,400

4,800

7,200

2,700

5,100

7,500

9,900

302

研修室

900

1,800

2,700

1,050

1,950

2,850

3,750

303

研修室

1,700

3,400

5,100

1,950

3,650

5,350

7,050

4F

401

研修室

2,400

4,800

7,200

2,700

5,100

7,500

9,900

402

研修室

1,700

3,400

5,100

1,950

3,650

5,350

7,050

403

研修室

1,700

3,400

5,100

1,950

3,650

5,350

7,050

多目的ホール

5,700

11,400

17,100

6,600

12,300

18,000

23,700

特別会議室

2,400

4,800

7,200

2,700

5,100

7,500

9,900

(備考)

冷暖房使用料は、当該使用区分に係る使用料の5割に相当する額を加算する。

相生市立総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

昭和61年1月6日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和61年1月6日 条例第1号
平成4年3月31日 種別なし
平成4年9月30日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成31年3月22日 条例第6号