○相生市民生委員推薦会規則

昭和23年3月8日

規則第54号

(題名改正〔昭和61年4月1日〕)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定により設置する民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和31年11月1日〕)

第2条 推薦会の事務局を福祉事務所に置く。

(全部改正〔昭和61年4月1日〕)

第3条 推薦会の委員は14名以内とし内1名を委員長とする。

委員は市長が委嘱し、委員長は委員の互選とする。

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし特別の事情ある時は任期中であつてもこれを改選又は解嘱することができる。

2 前項ただし書の規定により改選又は解嘱が行われた場合あらたに互選された委員長又は委嘱された委員の任期はその前任者の残任期間とする。

(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日〕)

第5条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故ある時は委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

第6条 委員長は推薦会を召集する。ただし、全委員改選後の最初の推薦会は、市長が招集する。

(全部改正〔昭和61年4月1日〕)

第7条 推薦会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開く事が出来ない。

第8条 推薦会の議事は出席者の過半数をもつて、これを決し可否が同数である時は議長がこれを決する。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

第9条 推薦会の委員は、議事に関して機密を保たなければならない。

第10条 推薦会に幹事及び書記各々3名以内を置く。

2 幹事は委員長の命を受け庶務を整理し、書記は委員長及幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

3 幹事及び書記は市長が任命する。

(一部改正〔昭和52年1月18日・61年4月1日〕)

本規則は、昭和23年3月6日より施行する。

(昭和31年11月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際既に設置されていた推薦会は、この規則の規定により設置された推薦会とみなし、この規則施行の際推薦会の委員であつた者は、この規則の規定により設置された推薦会の委員とみなす。この場合において当該委員の任期は、それぞれ最近の当該委員となつたときから第4条に定める任期とする。

(昭和52年1月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和61年4月1日)

この規則は、昭和61年4月7日から施行する。

相生市民生委員推薦会規則

昭和23年3月8日 規則第54号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和23年3月8日 規則第54号
昭和23年8月25日 種別なし
昭和28年10月26日 種別なし
昭和31年11月1日 種別なし
昭和52年1月18日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし