○相生市公害除去施設資金利子補給規程

昭和48年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 市内の事業者が産業公害を防止するため必要な資金の融資を受けた場合に、その利子を補給することにより公害防止対策の促進を図り、もつて市民の福祉と産業の発展に資することを目的とする。

(利子補給対象者)

第2条 この規程により利子補給を受けることができる者は、市内に事業所を有する者(法人を含む。)で、次条に規定する利子補給の対象となる融資を受けたものとする。

(利子補給の対象となる融資)

第3条 利子補給の対象となる融資(以下「対象融資」という。)は、別表に定める公害除去施設及びその附属設備(以下「公害除去施設等」という。)を設置するため、次の各号に掲げる金融機関から受けた融資のうち、公害除去施設等の設置に要したものに限るものとする。ただし、兵庫県公害除去施設資金融資制度又は農業近代化資金制度の融資は除く。

(1) 市内に店舗を有する銀行及び信用金庫

(2) 市内各農業協同組合

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、対象融資に係る利子として、事業者が金融機関に支払つた金額の50%以内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、申請の日の翌日から7年以内とする。

(利子補給の決定)

第6条 利子補給金の支給の決定は、公害除去施設資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、公害除去施設設置資金であることを証する書類を添付して申請した者に対して行なうものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金の交付は、融資を受けた金融機関の支払利息証明書を添付し、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間分を、それぞれ翌月10日までに請求した者に対し交付する。

(補給金の打切り)

第8条 次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 目的以外の資金の利子があつたとき。

(2) 不正に利子補給金を受領したとき。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行し、同日以降に公害除去施設等を設置するための資金について運用する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(別表)

公害除去施設及び附属設備一覧表

区分

大気汚染除去関係

水質汚濁除去関係

騒音除去関係

振動除去関係

悪臭除去関係

公害除去施設(装置)

1 集じん装置

(重力沈降・慣性力・遠心力・洗浄・音波・ろ過・電気・その他集じん装置)

2 有害ガス除去装置

(洗浄・中和・吸着・燃焼装置)

3 粉じん飛散防止設備

4 排煙脱硫装置

5 附属設備

(ガス導管・ガス冷却器・空気圧縮器・ダスト取出機・ダスト運搬機・ダスト貯溜機・塔及び槽・洗浄液再生装置・吸着剤再生装置・ミスト除去装置・通風器・変圧器及び整流器・配管・ポンプ・池・フード等)

1 物理的処理装置

(沈でん又は浮上・油水分離・ろ過・濃縮・洗浄・冷却・燃焼処理・汚でい処理)

2 化学的処理装置

(中和・酸化又は還元・凝集沈でん・吸着処理・汚でい処理)

3 生物的処理装置

(生物化学的処理・汚でい処理)

4 附属設備

(輸送装置・配管・薬品タンク・ポンプ・空気圧縮器・ペーハメータ・電導計・温度計・酸素計・酸化還元計等)

1 消音器

2 材料

(しや音吸音材)

3 工事・附属設備

(しや音塀・防音壁・ダクト・二重窓等)

1 吊基礎

2 防振機

3 防振材

(防振ゴム・バネ・ダンパー等)

4 工事

(基礎の改善・防振溝の施工等)

1 脱臭装置

(水洗・酸化・燃焼・薬液吸収・吸着・中和脱臭・イオン交換法等)

2 附属設備

(脱臭塔・薬品タンク・送風機)

移転

大気、水質、騒音、悪臭等の除去にかかる移転先用地、移転費

その他

市長が公害対策として特に必要と認める施設

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

画像画像

相生市公害除去施設資金利子補給規程

昭和48年4月1日 訓令第2号

(昭和61年3月31日施行)