○相生市環境保全審議会規則

昭和50年3月7日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、相生市民の住みよい環境を守る条例(昭和49年条例第29号)第67条第6項の規定に基づき、相生市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の職務)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境課において行う。

(一部改正〔昭和51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日・57年3月31日・61年7月1日・平成2年3月30日・9年3月28日・12年3月31日〕)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(相生市公害対策審議会規則の廃止)

2 相生市公害対策審議会規則(昭和48年規則第27号)は、廃止する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

相生市環境保全審議会規則

昭和50年3月7日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第2章
沿革情報
昭和50年3月7日 規則第10号
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和60年7月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし