○相生市環境保全審議会規則
昭和50年3月7日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、相生市民の住みよい環境を守る条例(昭和49年条例第29号)第67条第6項の規定に基づき、相生市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。
(一部改正〔昭和60年7月1日〕)
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初の審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境課において行う。
(一部改正〔昭和51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日・57年3月31日・61年7月1日・平成2年3月30日・9年3月28日・12年3月31日〕)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(相生市公害対策審議会規則の廃止)
2 相生市公害対策審議会規則(昭和48年規則第27号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日抄)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。