○相生市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(犬の鑑札等の再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、様式第2号の犬の鑑札、注射済票再交付申請書によって行わなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(狂犬病予防注射の実施報告)

第6条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは、その月の末日までに、様式第5号の狂犬病予防注射実施報告書を市長に提出しなければならない。

(狂犬病予防注射の猶予)

第7条 市長は、妊娠、疾病及びその他の理由で狂犬病予防注射に耐えないと判断した犬について、狂犬病予防注射を期限を限り猶予することができる。ただし、その理由が消滅したとき又は法第13条の規定に基づく臨時の狂犬病予防注射を行うときは、この限りでない。

2 犬の狂犬病予防注射の猶予を受けようとする者は、様式第6号の狂犬病予防注射猶予申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、様式第7号の狂犬病予防注射猶予書を交付しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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相生市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成12年3月31日施行)