○ごみ箱等設置費助成金交付要綱
平成7年3月30日
訓令第10号
(題名改正〔平成9年3月28日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、環境美化を図るため、地域住民がごみ箱等を設置する場合に、当該設置に要する経費を市が助成するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(定義)
第2条 この要綱において「ごみ箱等」とは、地域住民から排出される家庭ごみの集積場(以下「ごみ集積場」という。)に設置された長期の反復使用に耐えるごみ収納庫並びにごみネットをいう。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(助成金の交付)
第3条 市内のごみ集積場に環境美化を図る目的として、当該地域の住民がごみ箱等を設置しようとするときは、市は助成金を交付することができる。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内においてごみ箱等の設置に要する経費(敷地に係る費用は除く。以下「設置費」という。)の3分の1以内の額とし、上限額を7万円とする。
2 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成9年3月28日・19年3月29日〕)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする地域の代表者(以下「申請者」という。)は、ごみ箱等設置費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 設置場所
(2) 規模、構造の概要
(3) 設置費の額
(4) 敷地の所有関係(借地の場合は、地権者の同意書)
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
2 前項の届出には、設置費の額を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の届出を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、助成対象者からの請求により速やかに助成金を交付するものとする。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日)
1 この訓令は、平成30年3月13日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成9年3月28日〕、全部改正〔平成30年3月13日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(一部改正〔平成9年3月28日・30年3月13日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成9年3月28日・30年3月13日・令和3年3月30日〕)