○環境美化活動に対するごみ袋取扱要綱
平成10年8月10日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の自主的かつ主体的な環境美化活動(以下「活動」という。)を実施する団体等に対して、その活動によって生じたごみ(一時的多量に排出されるごみを除く。)を市が無料で収集処理することにより、地域の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(方法)
第2条 活動を実施する団体等に対し、ボランティアごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を交付し、このごみ袋については、市が無料で収集処理するものとする。
(交付対象活動)
第3条 ごみ袋の交付については、次の各号に掲げる活動について交付する。
(1) 地域周辺の生活環境保全のための活動
(2) その他市長が必要と認めた活動
(交付申請)
第4条 ごみ袋の交付を受けようとする団体等は、ボランティアごみ袋交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査のうえ、ごみ袋の枚数を決定し交付する。
2 市長は、交付決定する場合において、当該ごみ袋の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、ごみ袋の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、当該ごみ袋の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) ごみ袋を第3条に規定する活動以外の用途により排出したごみに使用したとき。
(3) 交付申請書の内容又は第5条第2項に付した条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 偽り、その他不正な手段によりごみ袋の交付を受けたとき。
(交付ごみ袋の返還)
第7条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既にごみ袋が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ごみ袋の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)