○相生市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成3年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市内において資源ごみを集団回収する団体(以下「実施団体」という。)に対し、資源ごみ集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、ごみの減量化、資源の有効利用及び環境問題に関する意識の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年3月31日〕)

(交付の対象団体)

第2条 奨励金の交付を受けることができるものは、市内の子供会、PTA等営利を目的としない団体で、資源ごみの集団回収を定期的に実施するもので、かつ、第5条の規定による登録をしたものとする。

(交付対象の資源ごみ)

第3条 奨励金の交付対象となる資源ごみは、紙類及び布類とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、前条に規定する資源ごみ1キログラムにつき3円とする。

(一部改正〔平成4年3月17日・10年3月31日・20年3月11日〕)

(登録等)

第5条 実施団体は、資源ごみ集団回収奨励金交付団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、資源ごみ集団回収奨励金交付団体名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(一部改正〔平成26年3月31日〕)

(実施要件)

第6条 実施団体は、集団回収を実施するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 自らの活動により資源ごみの回収を行い、責任を持って回収量の把握に努め、回収業者への引渡しを行う。

(2) 回収量の計量については、実施団体及び回収業者双方の確認の上で行い、回収業者が計量所等において単独で計量する場合、実施団体は年1回以上立会いにより確認を行う。

(3) 資源ごみの回収業者への引渡しに際し、必ず立会いを行う。

(4) 集団回収の状況、回収した資源ごみの計量、回収業者への引渡し及び回収車両に積載した状況を写真に記録する。

(追加〔平成26年3月31日〕)

(事業計画)

第7条 実施団体は、毎年度、集団回収を実施する前に、回収の方法、対象世帯数、回収予定月日、回収場所、回収資源、回収資源量等について記載した資源ごみ集団回収年間事業計画書(様式第2号の2)を市長へ提出するものとする。

(追加〔平成26年3月31日〕)

(調査)

第8条 市長は、適正な事業運営を図るため、必要に応じ集団回収及び計量についての調査を行うものとし、実施団体はこれに協力するものとする。

(追加〔平成26年3月31日〕)

(交付の申請及び決定)

第9条 集団回収を行い奨励金の交付を受けようとする実施団体は、回収業者の計量証明書及び記録写真を添付のうえ、資源ごみ集団回収奨励金交付申請書(様式第3号)により次に掲げる日までに市長に申請するものとする。

(1) 4月から6月までの回収分 7月5日まで

(2) 7月から9月までの回収分 10月5日まで

(3) 10月から12月までの回収分 1月8日まで

(4) 1月から3月までの回収分 4月5日まで

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、奨励金の交付を決定し、資源ごみ集団回収奨励金交付決定通知書(様式第4号)により当該実施団体に通知するものとする。

(追加〔平成26年3月31日〕)

(請求)

第10条 交付の決定を受けた実施団体は、交付の決定を受けた日から5日以内に資源ごみ集団回収奨励金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成26年3月31日〕)

(交付)

第11条 市長は、前条の請求書を受理した日から20日以内に奨励金を交付するものとする。

(繰下〔平成26年3月31日〕)

(奨励金の返還等)

第12条 市長は、奨励金の交付を受けた実施団体が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ、第5条に規定する登録を抹消することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) その他市長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。

(一部改正し繰下〔平成26年3月31日〕)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(繰下〔平成26年3月31日〕)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱第4条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の回収分について適用し、施行日前の回収分については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の回収分について適用し、施行日前の回収分については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の回収分について適用し、施行日前の回収分については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成26年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成26年3月31日〕)

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(一部改正〔平成26年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成26年3月31日〕)

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(一部改正〔平成26年3月31日・令和3年3月30日〕)

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相生市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成3年3月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第1章
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第8号
平成4年3月17日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成20年3月11日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第14号
令和3年3月30日 訓令第26号